1150226781 公開 2015-6-6 14:33:00

平成26年6月1日改正の「一定の病気等に係る運転者対策」についての質問です

平成26年6月1日改正の
「一定の病気等に係る運転者対策」
についての質問です。
脳梗塞患者で事故を頻発している人がいまだに車を乗り回してます。
近所なので恐ろしいです。
なんであれだけ事故を起こしているのに
免停にならずまだ乗れるのかも分かりません。
あれだけ事故を起こしているので免許はブルーだと思うのですが、
最長で三年後の免許更新まで乗り回すのを止めることはできないのでしょうか?
また病気の申告は自己申告で公安は調べませんよね?
三年過ぎてもまだ車を運転している場合は警察へ通報したら動くのでしょうか?

10177482 公開 2015-6-6 16:23:00

物損事故でけが人が出ていない場合は、点数が付きません。
大きな事故ですと、物損でも点数が付くようですけどどのような事故を起こしているのかが不明ですのでお答えのしようが無いと言えます。
脳梗塞の場合、体が不自由になっていない等運転に支障が無いと判断された場合は免許証を剥奪されることはありません。
更新時に体が最低限動くのでは無いでしょうか?
もし危険と思われるようであれば、警察の交通課で相談されてみては如何でしょうか?
他に手は無いと思われます。
参考まで。
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