違反者講習についてです。 - 平成22年6月14日に速度超過(50キロ未
違反者講習についてです。平成22年6月14日に速度超過(50キロ未満)で、
平成24年の免許証更新時に違反者講習を受けました。
無事故無違反で3年がたちます。
誕生日が7月12日なのですが、免許証更新のハガキが届き、また
違反者講習2時間と記載されています。
なぜもう一度違反者講習をうけないといけないのですか?
誕生日の40日前の日を基準日とした過去5年間以内の違反だからですか?
もしそうなら、例えば、違反をした日が4月だとしたら講習は1回で済んだということなのでしょうか? 違反をした日が4月だとしたら講習は1回で済んだ
✖
違反をした日が4月だとしたら今回は優良講習だった
~
違反をした日が4月だとしたら違反者講習は前回の1回で済んだ
~
今回もブルー免許で有効期限3年だが
違反をした日が4月だとしたら、今回はゴールド免許で講習料金も安かったし、
講習も短かった。
~ たぶん貴方は何か勘違いしています
運転免許証の更新で違反者講習を受ける事は、有りません
もう一度、よーくハガキを読んでみてください
違反運転者講習と間違ってませんか? そうです。免許の更新区分は、更新の都度、誕生日の40日前を基準日として過去5年間の違反歴で決まります。
なので、一度3年の免許証になるとその次も3年になることが多いです。
誕生日が7月12日ということは、基準日が6月2日くらいになりますね。
ここから5年を遡れば、平成22年6月2日となって、前回はの違反が含まれますから、今回も「違反運転者講習」です。 違反者講習については規定はいろいろありますが、過去5年以内に6点以上の違反行為がある人も対象になります。
あなたの場合平成27年7月12日から遡ること5年は平成22年7月12日になりますが、おっしゃるようにその判定の基準日は40日前という部分がありますので、平成22年6月2日以降違反があれば違反講習の対象者になります。。
従って、あなたは違反者講習になります。
4月の違反であれば今回は違反者講習ではなかったでしょうが、これも法の定めです。
お気持ち察しますが、あきらめてください。
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