mik112899600 公開 2015-5-18 00:32:00

行政処分出頭通知書が届きました。 - 7点で免停日数は30日です

行政処分出頭通知書が届きました。
7点で免停日数は30日です。
講習が平日のみで会社に伝えるのも億劫なので行かないでおこうと思うのですが、その場合、
・出頭指定日から30日過ぎれば運転出来る?
・免許証は預けに行かなければならない?
経験のある方回答宜しくお願い致します。

1012550156 公開 2015-5-18 08:43:00

出頭(呼び出し)日に行き「行政処分通知書」を受領して開始
短縮講習を受けないのであれば
必ずしも本人じゃなくても良い。
その場合、代理人に委任状を持たせて手続きも可。

aor1213655458 公開 2015-5-18 18:19:00

免許センターに出頭して免許証を預けない限り、いつまでも免許停止の処分は始まりません。
短縮しないのであれば(30日運転しないのであれば)家族(同居している家族だけ。)に委任状と免許証を渡して第三者が代理で預ける事も可能です。ただし、代理で預ける場合は代理人の免許証とかの身分証明を呈示する必要があります。
免許停止中は運転して捕まれば無免許です。免許取り消し+罰金50万以下+免許取れない欠格期間が2年。当然、無免許で捕まれば普通の会社ならクビでしょうね。
通勤に運転もしない、運転する必要が無いなら、代理人に委任状渡して預けて30日短縮ナシの免許停止にしたらどうです?カネもかかりませんしね。

1053247318 公開 2015-5-18 18:11:00

免停の開始日は、免許センターに出頭して
免許証を預けた日からです。
よって、
×:出頭指定日から
ではありません。
いずれにせよ平日どこかで免許センターに
出頭しなければなりません。
講習を受講すれば当日免許証は返還されますが、
その日は免停。翌日から運転可能になります。
講習を受講しない場合は、
免許証を預け、また30日後に免許証を
とりに行くことになりますので、
平日2日免許センターに行くことになります。

xgg1147816125 公開 2015-5-18 09:39:00

>・出頭指定日から30日過ぎれば運転出来る?
免停は「出頭指定日」から開始では無く、出頭し「免停開始の手続き」をした時点から開始です。
ですから、免停開始の手続きをしなければ何時までも免停は始まりません。
(勝手に30日間運転を自粛しても、免停期間とはカウントされない。)
>・免許証は預けに行かなければならない?
そう言う事です。
代理人可能。

12149037 公開 2015-5-18 09:37:00

他の回答者様の回答に補足します。
もし、出頭指示に従わずにいても、次回更新時に免停が優先されるので、
直ぐには新免許証を受け取れず、そのまま免停処分に突入します。
免停期間明けに再度出頭して、新免許証を受領して運転可能となります。

kyo104298082 公開 2015-5-18 00:45:00

免許預けないと免停は始まりません
郵送ではダメです
そのままにしていると、更新できない(更新と時に行政処分課から呼び出しを食らう)し、他に違反をすると、今の7点に加点されてもっと期間の長い免停・免取りになります
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