仮運転免許証で運転したいのですが車に付けるプレートどこかで売ってませんか?
仮運転免許証で運転したいのですが車に付けるプレートどこかで売ってませんか? アマゾンで売ってますよ。
参考までに↓
http://www.amazon.co.jp/dp/B00U5OIZ80/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1435049068&sr=1-2-catcorr&keywords=%E4%BB%AE%E5%85%8D%E8%A8%B1 免許センター(試験場)の売店で
販売してますし、通販でも購入可能です。
「仮免許 表示 販売」で検索されてください。
なお、仮免許での個人練習は、
法が定める条件をみたせばもちろん合法です。
ですが、
■教習所と個人では条件がことなる
など細かい規制がいろいろあります。
なので、あくまでも個人の意見なのですが、
もし高いお金をはらって公認教習所に通われているの
であれば、わざわざ手間がかかって、
リスクの高い個人運転練習は避けられた方が良いと思います。
個人での運転練習の場合、たとえば、
・自分と条件をみたした同乗指導員以外の乗車は違法
・練習目的以外の運転は違法
・施設や高速への乗り入れ禁止
・本拠地(住所)と遠く離れた場所での
練習もレジャーとみなされ違法
などなど色々な規制があります。
こういう細かいルールは、教習所は熟知していますので
教習生には気づかれずにキチンと対応しています。
ですがいざ個人がそれを理解しようとしても、なかなか厳しいです。
条件にあわない場合は、「仮免許運転違反」となり、
送検→裁判となったり、仮免許証が取り消されたり、
仮免許証が発行されない欠格期間が設定されたりします。
また、この条件以外にも「保険」の問題があります。
教習所は仮免許ドライバーであっても十分な保険が適用される、
いわば「特殊な保険」に加入しています。
個人が同じ条件で保険に加入しようと思うと、
・そもそも保険にはいれない
とか、
・保険に入れても保険料が高額
ということになります。
ですが、万が一の事故を想定すると、保険未加入の状態での
運転練習は危険性が高すぎます。
以上のように、
・無知な個人が仮免許で運転することはとてもリスクが高い
ということなので、教習所は教習生に仮免許を渡すことは
普通しません。無くしたり破損されたりしても、
また面倒なことになったりしますので。
なので、もし現在公認教習所に通われている状況であるとすれば、
まずは教習所が仮免許を渡してくれるかどうか?
を確認されてください。
その上で
・個人で運転する際の法律や注意事項
・仮免許で保険にはいれるか?
をご確認ください。 たかだか10時間程度で不要になるので、私なら作ります。
「道路交通法施行規則/別記様式第十一」の規定
板の大きさ:縦170mm×横300mm
板の材質:金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるものとする。地は白色。
「仮免許」のそれぞれの文字 大きさ:縦40mm×横40mm、太さ:5mm、色:黒色。
「練習中」のそれぞれの文字 大きさ:縦80mm×横70mm、太さ:8mm、色:黒色。
プレートの一行目に「仮免許」、二行目に「練習中」と記載する。
字体については謳ってないので、手書きでもOKです。 ダンボールにマジックで手書きでもOKなんですけどね
練習目的以外は指導者がいても違反ですので念の為
(コンビニ寄ったり、免許取得の練習とは無縁なコースを走ったり....とか) 俺は、レポート用紙の裏に仮免許練習中とマジックで書いて、
ビニールテープで車に貼り付けたよ。
わざわざ、買うほどのものじゃないな… 一応、教習所で使っているモノは、法律で表示の規格が決まっているモノです。
文字の太さや大きさ、プレートの大きさも決まっています。
ネットで探すか、都道府県の免許センター(運転免許試験場)で売っているハズです。
一応、建前上はちゃんとした表示のプレートでやらないとダメなんですが、実状は段ボールにマジックで手書きしたモノでも、ちゃんと文字が見えて表示されていれば大丈夫です。
ただ、車体の端から何㎝とか地面から何㎝以上何㎝以下とか、表示する範囲が決まっていますので、ちゃんと調べて適正な場所に表示して下さい。
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