1149816393 公開 2015-6-10 07:31:00

去年の3月に免取りになって - 来年3月で欠格期間が終わります免取

去年の3月に免取りになって
来年3月で欠格期間が終わります
免取りになった際、仕事の事情で行けずに電話で来れなくてもいいけどおそらく免取りになるし、2年間欠格ですも告げられました。
その時免許証の更新が重なったタイミングだったので免許証は更新しなくてもいいし、返納しなくてもいいと言われ今だに有効期間が切れてる免許証をまだ持っています
来年3月に再取得にあたって何か支障がないか今更心配になってきたので質問します
免許証は返納しなくても関係ないのですか?
免許証期間は免取りになった一週間後に切れてます

jun1217752238 公開 2015-6-10 10:48:00

最寄りの警察署に身分証明書を持って行き、受験相談をされることをお勧めします。
いつから受験できるかが判ります。

aku1217451972 公開 2015-6-10 22:29:00

難しく考えずに普通に取り消しとなった場合と同じ手続きで大丈夫です。
以前は取り消しになりながら行政処分前に故意に失効させ、あるいは返納を申し出て、取り消しではなく失効扱いで処分そのものや取消処分者講習の受講を逃れる愚か者も見られましたが昨年よりそのようなインチキは出来なくなりました。
むしろ「準取消」という俗語で括られ、自らの成り立たない悪知恵を晒す結果になります。
質問者さんは取消後の失効ですから一般の取消と同様です。
ご心配なく。

zat1246689883 公開 2015-6-10 12:43:00

>免許証は返納しなくても関係ないのですか?
通常は免取手続きで返却し、その手続きした日から欠格期間をカウントしますが、
今回は免取手続きを行わずに失効させたと言う事なので、欠格期間のカウントは失効した日からスタートです。
>免許証期間は免取りになった一週間後に切れてます
免取になったのは連絡が有った日では無く、失効した日から。
それだけを間違えなかったら大丈夫です。

1052310742 公開 2015-6-10 10:51:00

~取消処分を受けた場合とほとんど変わりません。
欠格期間2年の取消処分を受けた場合は、実際に処分を受けた取消処分日から欠格期間の2年が始まるのに対し、免許が失効した場合には失効日から取消2年に相当する処分が始まったとみなされます。
この2年を違反行為なく過ごせば、取消処分を済ませたのと同等とみなされ、免許を取得できるようになります。
ただし、免許を再取得する際には、取消処分者講習の受講が必要になります。
従来、取消処分者講習の受講対象は取消や拒否などの処分を受けた人に限られていたため、失効させた人では、拒否の対象となる期間を過ぎれば、講習の受講をすることなく免許の再取得ができたのですが、法律が改正され、取消処分を受けずに免許を失効させた人も、準取消処分者として講習の受講を課せられるようになりました。
取消処分者講習の受講を済まさなければ、運転免許試験(仮免許試験や教習所の検定は除く)を受けることができませんので、再取得の予定を立てる際には留意してください。
講習の予約から受講までは、通常1~2ヶ月程度かかりますから、早めに予約、受講を済ませてください。
取消処分を受ける免許を、更新手数料を払ってわざわざ更新する必要はありませんから、失効させて処分を受けなかったことについては全く問題なく、すぐに失効していれば、免許の取得可能日も遅れません。
例えば、失効した免許証の有効期限が平成26年3月15日までなら、平成28年3月16日になれば、免許は取得可能になります。
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