スピード違反でこの前、裁判所に行きました次は運転免許センターに行きま
スピード違反でこの前、裁判所に行きました次は運転免許センターに行きますが、免許センターに行く日は車を運転してもいいですか? 厳密に考えれば・・・
行きは問題ない
論拠としては、行きの段階では「まだ」行政処分を通知(窓口にて処分開始通知の交付)されていない
帰りは・・・ダメだよ(笑) 駄目です。免停状態ですから。 ダメですよ。
講習を受けるかどうかにかかわらず、免許センターに行く日から免停期間に入ります。
運転していくのは勝手ですが、
検問でもやっていれば、無免許運転で検挙されます。 免許センターって免停の講習に行くのでしょう
その日は免停になっていますので行きも帰りも運転しちゃダメですよ
何かあれば無免許運転で取り消し2年です まったく構いませんよ 簡易裁判所で事実確認して、罰金を確定させて、
その場で納付してあるよね?
うる覚えだけど、一発免停などの処分って
免許センター(試験場)に違反者講習に
行くまでは免許が有るんだけど、試験場で
一旦返納して、講習を受ければ免停期間を
1日に短縮できるって事なんじゃないの?
だから講習を受けてから1日が免許停止状態に
あたるとおもってたけど。
こっちも気になるから、正解が分かったら補足いれてね。
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