qua1148125606 公開 2015-6-12 17:07:00

こんにちは去年の10月13日からら教習所に通い始めたのですがサボりすぎて

こんにちは
去年の10月13日からら教習所に通い始めたのですがサボりすぎて今月の9日に漸く仮免許を取得出来ました。
ですが教習期限が来月の7月12日までしかありません…
仮免許を取得したら
教習所にお金を払えば今使ってる教習簿を破棄してまた新しい教習簿を作り直すと何かで見ました。
本当なのでしょうか?
もう1ヶ月位しかないので免許を取得できる自信がありません…
どなたか教えてくださいお願いします。
因みに仮免許の期限は今年の12月8日までです。

1053127447 公開 2015-6-12 18:01:00

教習期限は法令で定められておりますので、如何なる理由があれども延長は認められません。
従って、指定自動車教習所へ再入所するか、運転免許試験場で直接受験するかの何れかの方法を選択する事になります。
尚、仮運転免許の有効期限が未だありますので、指定自動車教習所への入所にあっては第二段階からの入所が認められます。(第一種普通自動車運転免許に限る)
この場合でも、所定の入所金及び第二段階からの教習費用が必要となります。
教習期限が逼迫しているのであれば、その旨教習所に相談の上繁忙期に入る前に集中的に技能教習を受けられる様に配慮して貰うと良いでしょう。

1148292306 公開 2015-6-13 00:01:00

お恥ずかしい話ですが私も似た様な感じで講習期限ギリギリで取得しましたよ。
卒業したのは期限3日前です。
仮免許を取得したのならもう目前です。
仮面は取得していたものの、
講習期限は1カ月ちょっと。
しかも年末だったので12月~1月は週間程度教習所が営業していませんでした。
教官にも「よっぽど頑張らないと終わらないよ」と言われながらも
学科も何時間もぶっ通しで受け、技能の方も1日3回乗れるように予約やキャンセル待ちをしましたよ。
※第2段階は1日3回乗車可能
取りあえず仮免期間中で第2段階のみきわめまで終われば、
『講習』は終わるのです。

9か月ある『講習期限』と教習所の『卒業試験』は別ものでして
講習さえ終われば、卒業試験は講習を終えたその日から3か月の間に受けなければなりません。
ですから7月12日が期限なのなら
期限日と当日に講習が終われば、10月11日まで卒業試験を受ける事が出来るのです。
なので今からでも毎日通えば間に合いますよ。

それでも間に合わなかった場合、
質問者さんは既に仮免許を取得しているので
期限が切れた場合は第1段階は免除で第2段階を始めから受ける事になります。
延長ではなく再入所という扱いですので
余計な料金が発生しますよ。

1252968539 公開 2015-6-12 22:01:00

お金で教習期限を延ばすことは
できません。不可能です。
よって、質問者さんの教習期限は7/21まで。
これはもう変わりません。
教習期限は9か月。
開始日は最初の講義を受けた日となり、
この日から9か月以内に全教習を修了しなければ
なりません。
これは教習所ではなく免許を管轄する公安委員会
が取り決めたルールなので例外はありません。
教習所も必ずこの規則に従います。
そうしないと教習所の資格すら取り消されますから。
ただ、あくまでも、「教習修了」なので、
卒業検定には合格できてなくてもOKです。
「もう1か月しかない」と
書かれていますが、第2段階19時限ですよね?
毎日教習所に通えば全然イケると思いますが。。。

1148506089 公開 2015-6-12 19:59:00

最悪の事態ですね。
教習期間は法律で9ヶ月となっていますから、
7月12日で教習終わりです。
仮免許は12月8日となっていますが、
7月12日以降教習が出来なければただの紙切れです。
7月12日までに2段階の教習を終わればいいだけですよ。
従って貴方が聞いた通り、
再入校、新しい教習原簿を作成しての教習です。
ただし、一発試験に行けば別です。

azy1140257158 公開 2015-6-12 19:41:00

それは一旦退校し、再度入校金とか払って仮免入校するということですかね。
でも夏休み前ならまだ本格的な混雑まえで、何とか1ヶ月で卒業できませんかね。

one1110505554 公開 2015-6-12 18:01:00

ここで質問するより
貴方の通われている教習所で
すぐに確認するべきです。
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