面取後、免許センターで仮免許を取得するには講習を受ける必要が
面取後、免許センターで仮免許を取得するには講習を受ける必要があるんでしょうか? 仮免は自動車教習所でとるものではないのですか?(´・_・`) ここに流れが書いてありますよ。http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
つまり
1:運転免許取り消し
2:仮運転免許の取得(普通自動車の場合)
3:欠格期間の終了
4:取消処分者講習を受講
5:運転免許の技能試験、学科試験に合格
6:運転免許取得
で行けば最短の期間で再取得できますね。
ちなみに、初心運転者講習を受講せずに運転免許の取消し処分を受けた方は、取消処分者講習の受講は必要なく、学科試験、技能試験の再試験に合格すれば運転免許を再取得することが可能です(身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方も同様)。 >講習
取消処分者講習のことなら、不要。
取消処分者講習で仮免許使うという都道府県もあるから。
ただし仮免許の有効期間は半年しかない。
取消処分者講習は、望んですぐ受けられるような状況
ではないはず。
そのあたりを鑑みて。 免許センター(試験場)で仮免を取るには講習ではなく学科試験と実技試験があります。
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