普通運転免許の更新についてお聞きしたいのですが、無事故無違反とは、どうい
普通運転免許の更新についてお聞きしたいのですが、無事故無違反とは、どういうことでしょうか?特に無事故とは、警察を呼んだだけで駄目なんでしょうか?保険を使ったら駄目ですか?無違反とは、不携帯はいいと思いますが、シートベルトは、一回だけでも駄目でしょうか?何か月かたって点数が消えればいいのか?よくわかりません。詳しい方よろしくお願いします。補足ゴールド免許のことです。 http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/busson/5498/ 違反がゼロ、事故がゼロだということです 違反はシートベルトであろうがなんであろうが、
違反切符をもらえば違反は違反です。
事故の定義は、
「警察に被害届がだされた人身事故」です。
・物損のみの事故
・警察に被害届がだされず示談のみで終了した人身事故
は、事故歴とはなりません。
免許更新時の無事故無違反とは、
文字通り上記に該当した違反や事故歴がないと
いうことです。
免許更新年誕生日以前、5年41日間以上の
無事故無違反がゴールド免許の適用条件です。
なお、違反点に関しては消えるルールがあります。
下記4つのみで例外はありません。
・最終違反日から1年の無事故無違反達成
・免停処分があけた
・違反者講習を受講した
・過去2年以上連続する無事故無違反期間が
ある場合、3点以下の違反に限り、
違反日以降3か月間の無事故無違反で0点に戻る
このルールで消えるのは違反点のみです。
違反歴は消えません。
なので、違反点が消えたからといって、
無事故無違反になるわけではありません。 ゴールドの条件の無事故無違反は
字のとおりです。
5年間全く違反をしていないことを言います。
点数自体は1年たてば消えるんですが
違反暦は5年間データが残ります。
ですから1回でも点数が付く違反をすればアウトです。 >無事故無違反とは、どういうことでしょうか?
無事故とは
違反点数が付く事故を起こしていない事。
違反点数が付く事故とは
・人身事故(誰かが怪我をした事故)
・建造物損壊を伴う物損事故(建物を壊した事故)
つまり、人が怪我をせず、且つ建物を壊していない事故(例:車同士がぶつかって、誰も怪我をしていない事故)は免許証上では事故とは言いません。
>無違反とは、
違反点数が付く事をした場合。
シートベルト・・・1点の違反←違反扱い。
免許証不携帯・・・0点の違反←違反扱いにはならない。 無違反とは、一時不停止や速度超過といった違反がまったくないことです。無違反であれば、行政処分点数は付きません。
無事故とは、いわゆる人身事故がないことです。車両同士がぶつかっって、凹んだとなどの物損事故はこの場合は含みません。(行政処分点数は付かない)
しかし、追突事故で相手が「首が痛い」だの言いだして、病院にかかり加療15日未満などの診断書がでると、人身事故扱いになります。この場合、行政処分点数が付きます。
また、物損事故でも建造物をぶち壊すような大きな事故は、行政処分点数の対象になるので、無事故ではなくなります。
座席ベルト装着義務違反は、1点の加点ですから、無違反ではなくなります。3点以下の軽微な違反の場合、最後の違反から1ヶ年無事故無違反で過ごせば、それまでの点数は累積から外れます。
しかし、違反の事実は残るので、免許更新の際には、違反歴の有無で更新区分(優良・一般・違反者)が決まります。
更新時の累積点数がの有無ではありません。
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