1151006233 公開 2015-6-6 04:00:00

運転免許の一部(自動二輪)を自分から取り消ししてまた再交付出来

運転免許の一部(自動二輪)を自分から取り消しして
また再交付出来るのでしょうか?

水野爱 公開 2015-6-6 04:07:00

取り消しは自分では出来ません。
免許は全て1枚で返納です。部分的な免許は不可能です。

vtr128108620 公開 2015-6-6 22:32:00

二輪の免許だけを返納手続きすればよいです。
免許センターで手続きできます。

nor1118032999 公開 2015-6-6 22:27:00

免許の一部返納は可能です。でも、返納してから「やっぱ返して」ってことは出来ません。
一度返してしまったら、再交付ではなく、新たに取得し直しです。

1252936448 公開 2015-6-6 22:23:00

道路交通法第104条で申請による運転免許の取り消しが規定されております。
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
従って、自動二輪のみ取消を行う事が出来ます。
実例として、中型自動車運転免許制度が始まった時、所謂フルビッターと云われる全免種獲得希望組が既得大型自動車運転免許を申請取消の上、中型自動車運転免許を取得の上再度大型自動車運転免許を取得した事例があります。

yuz1214991720 公開 2015-6-6 07:01:00

出来ないなぁ
そりゃ無理ってもんだ
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許の一部(自動二輪)を自分から取り消ししてまた再交付出来