1053065758 公開 2015-6-15 01:20:00

普通自動車の免許取得から一年未満の免許取得者が原付きの交通違反のみによっ

普通自動車の免許取得から一年未満の免許取得者が原付きの交通違反のみによって免許の点数から3点の減点をされた場合、初心者講習にいかなければならないのでしょうか??私の認識では普通自動
車での違反により3点の減点された場合に初心者講習にいかなければならないというふうに思っていたのですが、気になったので質問しました。

jdk1140988147 公開 2015-6-15 01:36:00

自動車も原付も同じです。

kas1226967077 公開 2015-6-15 22:27:00

初心者運転期間は該当する免許に限ってなのですが、少しややこしいんです。
最初に原付免許を取得1年以上を経て後に普通免許を取得して、下位免許である原付による1年未満で3点違反した場合は、初心者期間の点数ではなく、通常の違反点数としての3点なので初心者講習は受けなくていいです。しかも、1回の違反の3点なら、初心者講習の対象になりません。この場合は初心者期間にもう一度切符切られたら講習を受ける事になります。
また、原付免許を受けず、普通免許をいきなり取得した場合、当然、付帯免許として原付も乗れますが、原付免許の取得過程を踏んでない場合、1年未満なら原付と自動車どちらで違反しても2回の違反で3点以上になれば初心者講習の対象になります。

1250441556 公開 2015-6-15 07:02:00

>普通自動車の免許取得から一年未満の免許取得者が原付きの
>交通違反のみによって免許の点数から3点の減点をされた場合、
>初心者講習にいかなければならないのでしょうか??
不要。
初心運転者特例は「該当する免許証でのみ運転できる乗り物での違反」の点数を足し算します。
原付きについては、貴方が原付免許を持っている、持っていないに関係なく、原付免許証で運転できる乗り物です。
ですから、普通自動車免許証が初心者の場合、原付きでの違反は初心者特例の点数にはカウントしません。
あと、初心者特例ですか
1〜2点の違反を繰り返し3点以上になった場合
4点以上に達した場合
の何れかに該当した場合になりす。
簡単に言えば、一発3点はセーフになります。

1010195964 公開 2015-6-15 03:02:00

講習の呼び出しは来ません。
普通一種(四輪)は原付の上位免許になりますから、普通一種が初取得の免許でそれ以前に原付区分を取得していなかったとしても、原付での違反点数では初心者講習の呼び出し対象にはなりません。
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