弁護士や警察官なら無免許運転OKですか? - 道路交通法第64条
弁護士や警察官なら無免許運転OKですか? 道路交通法第64条に例外規定が無い為、職業を問わず無免許運転は法令で禁止されております。第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 見逃したという事がばれれば、一大事ですので、むしろ見逃せないと思いました。 警察官も無免許で自家用車やパトカーを公道で運転することは認められていません。
警察官だから特別ではありません。
免許の更新に行かなければならないのも同じ。
勤務に忙しく更新を忘れた場合に期限が切れれば、自家用車もパトカーも運転出来ません。
非番の警察官が言う
自家用車を運転中にパトカーの姿が・・・。
いい気はしないって・・・。
警察官も人間。
一般庶民から見れば警察官はみな同じ。
警察官から警察官を見ると皆違う。
同僚だろうが上司だろうが違反すれば摘発。
少し戻すと、道交法違反で訓戒処分や書類送検だってあります。 弁護士は知らないが、警官や消防士の無免許運転はよくニュースになる。
PCやFC・CSの運転中に摘発されることはないだろうけど・・・通勤中に発覚して業務記録と照合すると「運転してたじゃん」となる。 そもそも警察官は免許取らされるはずですよ(二輪も?)。
なので無免許はないはずですよ。
職業によって許されると思うのは
あまりにもオツムが…。 もちろんOKですよ、ただし、違法行為なのでつかまります。
ページ:
[1]