最近、私事で色々忙しくて免許更新センターに行けず警察署で免許の更
最近、私事で色々忙しくて免許更新センターに行けず警察署で免許の更新をしたのですが、即日発行ではないので、再発行まで時間がかかってしまう結果に。結局誕生日をかなり跨いで更新してしまい、有効期限が切れた二週間後に発行ということになってしまいました。
当たり前のことかもしれないですが、いずれ発行されると分かっても更新が切れた免許で運転するのは違法ですよね? もしくは何か特例があるならば、それを知りたいのでご存知の方いたら一筆よろしくお願いします。 裏に「更新手続き中」ってはんこ押してない?
そして、この免許で運転できるって聞いてない?
場所によっては~月~日まで有効のとか親切に書いてくれる所もあるけど。
更新日は適性検査(視力検査を受けた日)を受けた日になります。 更新の申請をした時にその免許の裏に描かれ無かったですか?
どちらにしろ、警察署で申請手続きを踏んでいれば、停められた時でも、有効期限が切れて手続をしてるむねを警察官に伝えれば、問題ないと思います。 裏に1ヶ月ぐらい先まで有効、ツー判子が押してあるだろ。
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