大型免許を返却してしまうと中型免許もなくなるのでしょうか? - 『大
大型免許を返却してしまうと中型免許もなくなるのでしょうか? 『大型』を返却(返納)。『中型』は返納申請をしないんだから無くなるわけありません。
残ります。
『中型』に「8t限定」の条件が
付いていようが、なかろうが関係ありません。
無くなるのは、返納手続きをした免種だけです。
※ 余談になりますが・・・
返納される場合、
いままでなかった免種でも返納しようとする免種の
下位免種にあたる免種であれば、希望申請により
技能・学科・適性の試験免除で取得可能です。
上位免種にあたる免種だけ残して
その下位免種あたる免種を返納することはできません。
また各免種により適性試験が異なる場合もありますので
免許証の更新時に上位免種の適性試験に合格できない場合は、
合格できなかった適性試験に該当するすべての免種を返納しないと
免許証の更新ができません。
返納手続きをしないと更新ができないのですから
有効期限をもって運転免許証が失効します。 現在の中型免許と大型免許がある場合(大型は中型があれば規制後に取ったモノですね。)、単純に大型のみの返納は可能です。
ただ、更新の深視力検査の基準にどうしても達しない状態での返納だと、中型免許も深視力検査があるので、自動的に中型免許の深視力も基準に達しない事になり、中型免許も合わせて返納しないとダメです。 道路交通法104条に免許の自主返納に関する規定があり、大型自動車運転免許の取消を申請した場合、普通自動車運転免許しか受けていない場合には、申請により中型自動車運転免許を受けたい旨の申請が可能です。
既に中型自動車運転免許を受けている場合には、大型自動車運転免許のみ取消を申請する事が出来ます。(中型自動車運転免許はそのまま残る)
但し、大型自動車運転免許を受けていて、中型又は普通等下位免許のみ取消を申請する事は不可。
第百四条の四 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。 備考欄に
中型は8Т~が有れば
残ります
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