com113297757 公開 2015-6-17 22:14:00

取消処分者講習について教えて下さい。先日、最寄りの警察署で免許

取消処分者講習について教えて下さい。
先日、最寄りの警察署で免許取得の受験資格があるか確認しました。
回答は受験資格があり、取消処分前に失効していたので、取消処分者講習を受けなく
てもよいとの事。

ですが、法改正により、『違反行為等により免許取消の基準に達し処分決定したにもかかわらず、免許を失効させる等して取消処分等を受けなかった人等』も取消処分者講習を受講しなくては、ならない事を知りました。

警察官に言われたので取消処分者講習は受けなくていいと思いたいのですが、上記に当てはまるのではないかと不安になってきました。
もし、取消処分を受ける前に失効したとして、上記の法改正に該当しないのならどんな時でしょうか?

ika103727635 公開 2015-6-18 01:31:00

取消処分が決定するまでに免許が失効したか、取消処分が決定した後に免許が失効したかの問題です。
準取消処分者の定義は、運転免許の取消の基準に該当し、取消をすべきと公安委員会が取消処分を決定したにもかかわらず、処分を受ける前に運転免許が失効した者になります。
公安委員会が取消処分を決定するには意見の聴取を開いて、弁明の機会を与えなければなりませんが、意見の聴取が開かれなければ、処分が決定しておらず、開かれる前に免許が失効していれば、準取消処分者には該当しません。
したがって、違反によって累積点数が取消基準には達してはいたが、意見の聴取が実施される前に免許が失効していれば、準取消処分者には該当せず、取消処分者講習を受講することなく免許を再取得することができます。
意見の聴取通知書が届いてはいたが、出席できず、欠席のままで意見の聴取が実施されて、公安委員会が取消処分を決定した場合は、準取消処分者にあたりますので、取消処分者講習を受講しなければ、免許を再取得することができません。
~公安委員会が取消処分を決定する前に失効→取消処分者講習は不要
~公安委員会が取消処分が決定した後に失効→取消処分者講習は必要

wil106677012 公開 2015-6-17 23:00:00

法改正前に取消処分の通知を受けて、免許を失効した(させた)時ではないでしょうか。
法律は、必ず改正前にそうなった人と、改正後にそうなった人がいますので、取消処分に関する講習が、法律改正によって、全ての取消処分通知を受けた人に適用するのか、改正前に通知を受けた人には該当しないのかきちんと調べた方が良いです。
なので、警察署の警察官よりも、交通センター(各都道府県によって名称が違いますが、免許を交付している場所)の免許担当の警察官に聞いた方が話は早いです。
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