理論上は、仮免許しかない人が業務目的で車を運転する事も可能ですか?
理論上は、仮免許しかない人が業務目的で車を運転する事も可能ですか?道交法87条(仮免許)から抜粋します。
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4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
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したがって、「二種免許が必要となる運転は、仮免許ではできない」けれども、逆に言えば「二種免許が不要となる運転は、仮免許でも可能」と解釈できるのではないでしょうか。
なので、営業用トラック TRUCKや無料送迎バスを仮免許で運転し、給料をもらう事も法的には可能でないか?との疑問が生まれます。
なお前提条件として、運転中は横に指導者がおり、車の前後に「仮免許運転中」と標識を付けている事とします。
「給料を受け取って運転するのは目的外運転だ」と考える方は、87条4、5項(上に示した条文)が設けられている理由をお答え下さい。
給料をもらった時点で違法であれば、わざわざ4、5項のような条文を置く必要もないと思いますが。 違法ではないですね。
但し、道路交通法施行規則
(仮免許による運転練習)
第二十一条の二 法第九十六条の二 の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。
お忘れなく。 他の回答者さんと同じで、中型1種や大型1種を既に所持されている方は問題ないです。
ただ、中型1種や大型1種未所持の方が中型2種や大型2種免許の仮免許練習中に使用する車両はバス型乗用車限定なので、トラックの運転はアウトではないでしょうか?
無料送迎バスについては・・・主目的が「仮免許練習」であればセーフのような気もしますが・・・
(87条2項抜粋「練習のため又は試験等において運転することができる」) そのとお~り です。
営業用バスでも回送中であれば当該Ⅰ種免許があれば2種免許も指導員も要りません。 仮免でもトラック運転手やタクシー運転手もできますよ
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