lit115800883 公開 2015-2-27 23:20:00

運転免許でよく私有地だと無免許だろうとバイク、車の運転はおk!と聞きます

運転免許でよく私有地だと無免許だろうとバイク、車の運転はおk!と聞きますが、この私有地とは公道以外の、つまり友人宅などでも適用されるのでしょうか

mxn1239114188 公開 2015-2-27 23:24:00

そうです。
ちなみに知人男性は
中学時代に、自宅の庭で運転の練習をしてたそうです。
(横浜の中心部です。父親が社長らしいです)
もちろん教習所では優等生!!

y1046649114 公開 2015-2-28 02:09:00

パチ屋の駐車場でシートベルトの取締りに遭遇したことがある。
私有地でも自由に出入りすることができるなら、法の適用を受けます。

123567993 公開 2015-2-27 23:53:00

道路交通法の適用範囲は、
「不特定多数の人やクルマが通行できるところ」です。
例え私有地であっても道路の形をしていなくても、一般人が自由に立ち入ることのできる場所は、道交法の適用範囲です。
無免許運転をすれば処罰される場合がありますのでご注意を。
(例)スーパーの駐車場、道路に面した施設
================
一般人が立ち入ることのできない構造の場所は道交法適用外
(例)自動車教習所、サーキット場など

ros1140731709 公開 2015-2-27 23:47:00

土地の権利者の許可を得れば可能です。
道路交通法上の制限なので、
他の法律で道路とされていても、おそらく可能だと思います。
(例えば建築基準法42条2項道路等)
但し私有地であっても、
・許可を得ていない私有地
・スーパーの駐車場等、第三者が容易に立ち入れるもの
・所有者に制限のかかっている私有地(誰もが通行してよい)で、
長年、第三者の通行の為に用いられている私有地。
(上記の42条2項道路で、かつ、第三者の通行の為に使われている道路)
等は公道とみなされると思いますので、おそらくダメでしょう。

ryu1114925240 公開 2015-2-27 23:37:00

そうですよ。
生活道路以外の私道を含めた、
個人や法人の所有する土地全てで適用されます。
但し、土地所有者の同意が無いと、運転免許以外で、
刑法や民法に抵触しますが友人宅ならその問題も無いでしょう。

1249694215 公開 2015-2-27 23:35:00

はい。
友人だろうが他人だろうが、私有地であれば、運転免許は不要です。
(所有者に無断の利用は別問題として違法ですが。。。)
ただし、不特定多数の人や車が利用する様な場所は、私有地であっても 道交法の適用範囲の 「道路」扱いとなり、無免許は違法行為となります。
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