1245478748 公開 2015-6-24 07:01:00

普通免許をとってからもうすぐ2年たちますが、これまでにスピード

普通免許をとってからもうすぐ2年たちますが、これまでにスピードと一時停止の違反で3回捕まり、1点、3点、2点で計算すると累積点数が6点になってしまいました。
この場合は違反者講習というのに当てはまるのでしょうか?
また、まだ通知がこないのでどういう処分かはわかりませんが、もし出張などで他県にいる場合などで、指定された日に講習を受けに行けない場合、日にちを1ヶ月近くでもずらしてもらうことは可能なのでしょうか?

tos1238199944 公開 2015-6-24 17:04:00

下の方…6点満点の暫定免許なんぞありませんがな。
どこでそんな出鱈目を吹き込まれたの?
初心者特例を勘違い&誤解してますね。
累積6点以下は間違いないないのですか?1回目の違反と2回目の違反、もしくは2回目と3回目の間隔が1年以上開いていれば、まだ6点にはなってませんが…
1年の開きがなく、累積6点ならば、「違反者講習」の対象です。
基本的に講習日は、あちらさんからの指定されます。どうしてもの場合はずらせるようですが、あまり先まではダメだと思います。

dok112760612 公開 2015-6-24 16:46:00

違反者講習には該当しません。
・30日免停処分
に該当しますので、行政処分対象です。
違反者講習というものは受講することで
・30日免停にならない
・免停にならないので前歴1もつかない
・違反点も0点にリセットされる
という、とてもメリットがあるものです。
ですが、この講習の対象になるのは、
・過去3年以内の処分歴がなく
・3点以下の軽い違反の積み重ねで、30日免停処分
である6点に達した場合
となります。
ですが質問者さんの免許所有歴は3年に達していませんので、
この違反者講習の対象にはなりません。
よって、「前歴0点数6」となり処分は30日免停処分。
半日+αの免停処分者講習を受講することで、
免停期間は30日→1日に短縮されます。
なお、出頭日などは一応指定されますが平日のみですので、
事前連絡をすれば変更は可能です。
1か月程度ずらしても多分大丈夫です。
「何も連絡せずに行かない」というのは、
「行政処分のための呼び出しを無視する」という事に
なりますので、避けられてください。
なお、今回の免停処分明けの免許の状態ですが、
「前歴1点数0」です。
前歴1は、免停明けから1年間の無事故無違反で消えますが、
それまでは下記が行政処分基準となるのでご注意ください。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し

1150453917 公開 2015-6-24 15:42:00

免許を取って3年経過してない場合、6点満点の暫定免許なので取り消しなのでは?

1150742723 公開 2015-6-24 17:40:00

軽微な違反(3点以下)で累積6点ちょうどに限り、違反者講習になります。
違反者講習については、質問者さんが理解してそうなので書きませんが。ただ、質問者さんは免許取得から2年なので、これに該当せず、免停講習になる可能性があります。
違反者講習、もしくは免停講習を受けられない場合は、その理由を証明する物があれば、認められる可能性があります。それは問い合わせてみて下さい。
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