1226006422 公開 2015-6-10 14:18:00

純無免許運転で6/9の21時半に逮捕されました。現行犯です。

純無免許運転で6/9の21時半に逮捕されました。現行犯です。
6/10の11時に留置所から釈放されました。
略式裁判になるかもだし家庭裁判になるかもと言われたあとに
もしかしたら公安委員会から免許についてのハガキが届くかもしれないと言われました。このハガキは欠格期間についてのハガキだと思うのですが、もしかしたらとは欠格期間の処分がないということもありえるのですか?15歳の高1です

正太 公開 2015-6-10 14:23:00

もしかしたらなんてのは、無い
だから清く諦めろ

sho1114994862 公開 2015-6-16 14:13:00

欠格期間は必ずあるよ。
昔やったから。

xrv1147834978 公開 2015-6-14 20:47:00

届かないね(´・ω・`)
だって行政処分しようにも処分する免許がないんだもん(´・ω・`)
なので2年間おとなしくしてれば良いんです(´・ω・`)

mar1147560559 公開 2015-6-12 11:24:00

欠格期間は必ず設定されます。
検挙日から最低2年間なので、
最速でも17歳の6/10以降でないと免許はとれません。
この欠格期間に関しては、
純無免許の場合は、通常連絡や通知やありませんし、
どこかに呼び出されることもありません。
裁判に関しては、家庭裁判所で保護者同伴で
少年審判→保護観察でしょう。

vtv1149272868 公開 2015-6-10 20:40:00

純無免許であれば、そもそも公安委員が発行する免許が無い訳ですから、おそらく届かないでしょう。
だからといって行政処分では欠格期間が無くなるわけではないです。
免許の試験は受けられますが、その時点で、欠格期間中、免許の発行を保留されます。
道路交通法という「法律」に違反し、罰則規定にあてはまった重大さを認識してください。
刑法上でも、学校にも、社会的にも、つきまとってしまうんです。まあ、今回は未成年ですから、「保護事件」となるでしょうけどね。

1232561536 公開 2015-6-10 19:23:00

多分ハガキは届かない。
純無免許でしょ?
ハガキを出す理由が無い。
「~~〜△△迄、欠格期間だよ〜」なんて親切な案内は来ないよ。
純無免許運転だから、現在既に欠格期間のカウントは始まっている。2年間取れない。
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