小型二輪の免許を取ろうと思っているのですが自動車学校に通い卒業
小型二輪の免許を取ろうと思っているのですが自動車学校に通い卒業するまで値段はどれくらいかかりますか?また、自動車免許を持っていれば原付を運転できるのは知っていますが、原付二種(小型二輪)も運転出来るのですか? 普通免許持ってるなら6万(ATなら5万)程度、免許無ければ13万(ATなら12万)程度で取れる。正し地域によって値段は全く違う。
普通免許で乗れるのは50ccまでだ。原付二種は50ccでは無い。 自校の価格は地域差があるので何とも言えません。
原付二種は普通自動車免許では運転不可(無免許となり違反です)
普通二輪を取得する方が効率的という場合もあります。自校によっては需要が薄いため二輪事業を普通のみにしているところもあります。※大人の事情もあると思います。 >自動車免許を持っていれば原付を運転できるのは知っていますが、原付二種(小型二輪)も運転出来るのですか?
ダメ。ぜったい。 結論から言いますと、普通自動車免許で原付二種を運転すると「無免許運転」になります。
普通自動車免許の下位免許は原付免許、小型特殊免許があって、上位免許を取ったら下位免許も認められるという仕組みで、原付が運転できます。
まず、原付の定義ですが、車両関連の道路交通法と道路運送車両法の2つの法律で実は定義が違うのです。
道路交通法の原付は、第2条に定義があって、
「十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」とあります。
条文中にある内閣府令の法令では定める大きさ以下の総排気量又は定格出力は50ccと定められていますので、道路交通法における原付は50cc以下となります。
免許や、標識でいう原付は道路交通法における原付のことを指します。尚、50ccを超える二輪車(二輪車と見做す三輪車を含む)は自動二輪車になりますので50ccを超え、125cc以下の二輪車は小型自動二輪車と呼ぶのが道路交通法では正しいです。
次に、道路運送車両法という法律がありまして、こちらは車両の保安基準やら、自動車の車検を定めた法律になりますが、ここでの原付の定義は
「3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」とあります。
条文中にある国土交通省令では50ccではなく、125ccと定められています。そして、道路運送車両法施行規則という法令の第2条で、
「2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。」
ここで第二種原動機付自転車(略称「原付二種」)の名称が登場します。つまり、原付二種は車両の保安基準や税金について定めている法律で登場する用語で、交通法について定めている道路交通法とは全く関係ありません。
ただ、交通規制に関する内容が含まれる道路法や高速自動車国道法における原付は道路運送車両法の定義の原付なので125cc以下になります。
高速道路を125cc以下の二輪車が通行できない理由はこれです。
ちょっと難しい話になりましたが、基本的には免許・交通規制について調べるときには道路交通法の情報を、税金関連や保安基準・道路管理者による通行規制関連を調べるときには道路運送車両法を調べる必要があります。 普通自動二輪 小型限定免許を取得する場合。
教習所によっても料金は異なりますが、20万円前後くらいかかります。
道路交通法では、50cc超~125cc以下を「小型自動二輪」と呼びます。
原付は50cc以下の事をさします。
普通自動車免許で運転できるのは原付(50cc以下)です。
二種原付という言い方は、車両法での呼び名(区分)であり、免許とは関係ありません。
つまり、普通自動車免許で小型自動二輪を運転することはできません。
小型自動二輪と二種原付とで排気量の区切りが125ccで同じではありますが、別な法律で定められたそれぞれの区分です。
ちなみに、交通法の原付(50cc以下)の事を車両法では一種原付と呼びます。
ちなみにちなみに、免許でいうところの「二種」とは、タクシーや路線バス等の客を乗せて商売する時に必要な免許を指します。
例えば、「二種原付の免許」と言ってしまった場合、原付に客を乗せて商売する免許。ってことになってしまいます。
そんな免許存在しません。
混同しないようにしてください。
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