普通自動車免許を取得すると、もれなく原付免許が付いてきますよね
普通自動車免許を取得すると、もれなく原付免許が付いてきますよね。
ふと疑問に思うのですが、2輪車と4輪車では
全く運転技術が違いますよね?
もし自転車に乗れなくても原付に乗っても
いいって法律の抜け道だと思いませんか?
原付も極簡単な実地試験が必要だと思いませんか? ご質問者の言う『二輪車と四輪車では、全く運転技術が違いますよね? 』は、小型二輪以上に対する考え方で、実際にも技能(実地)試験が行われます。
原付は、現在の道路事情にマッチしていない(交通事故を起こす、遭遇する方多し』ですが、51cc以上の二輪車と成り立ちが異なります。
原付は、免許が必要なった頃は、第一種原動機付自転車運転免許と言う名の運転免許で、簡単な学科(現在も他の自動車運転免許より簡単・小型特殊自動車免許も同じ)に合格で来ました。
そして、乗れるバイクは、正に自転車に外付けのエンジンを装着車。
※ガソリンタンクは湯たんぽだった?と言う話も聞きます。
その頃の、免許制度が現在の原付のルーツです。
※普通自動車運転免許や小型二輪の学科は、①原付や②小型特殊自動車免許の学科よりも難しい、更には①②は技能試験免除(現在は簡単な講習受講が必要、小型特殊に就いては未確認)なので
難しい普通自動車運転免許や小型二輪の学科に合格で原付の運転は可能となります。
原付は、進化に進化を遂げ、現在に至っていますが、原付免許制度は昔のままです。
私は、現在の原付免許で乗れる乗り物は、電動アシスト自転車程度が似合っている様に思います。 > もし自転車に乗れなくても原付に乗っても
> いいって法律の抜け道だと思いませんか?
自転車に乗れないなら原付に乗って走る事も出来ないので、問題は(危険は)ありません。
「自動車免許」は、ある程度(危険でない程度)の運転技能と、法律などの知識を確認するものです。
原付に関しては「自転車の延長のようなモノで、難しくはないから技能試験はしない」という考えであって、抜け道とは言えません。
原付に技能試験が必要との考えもあるため、講習みたいのやりますよね。 4輪の原付もありますよ?
かなりレアですが。
そうなると、二輪免許の人対象に、4輪原付の練習をさせなけばなりませんね。 現状は、ペダル付きで自走もできる電動モペッドなども含むため制限速度を30キロ以上に引き上げられない、免許の不要な自転車に乗る技術があれば運転できる、自転車で練習をしてもらえればそれでいい。ということで有料の実技講習を設けず学科のみの免許取得となっています。
このことから原付免許の取得は、自動車の学科試験を簡単にしただけのものとなっていますので、普通免許、特に普通免許の学科試験をクリアした人に対して原付の運転を認めない、というのは資格制度として矛盾してしまいます。
ですので普通免許に受かれば、もれなく原付も運転可能とされているわけです。
さて、運転技術が違うし危険、ということはその通りだと思います。
ですが原付にそれを求めると、自転車自体も漕がないでも勢いで前進できるのですから原付同様の危険があるわけで、自転車も実地試験を含む資格制にした方がよい、ということになります。 普通自動車免許を取得しても、原付は付いてきませんよ。それが証拠に、免種欄には原付の文字は記載されません。
もちろん、普通免許をもっていれば、原付が運転できるということは間違いありませんけど…
普通自動車免許は、原付の上位免許であるので、運転しても構わない、ということです。しかしながら、あなたの言っていることも、正当性はあると思います。
一応ですが、普通自動車免許の教習で、原付教習を1時間義務付けている自動車学校も存在します。
私が通った自動車学校は、原付教習がありました。 普通免許に原付免許は付いてきません。乗ることができるというだけです。
学科教習に原付の講習も含まれます。確かに原付免許の講習より実地もないですから実際乗るのは怖いでしょうけど、普通免許取る人の原付使用率から考えたら購入時に練習させてもらうとかでも十分かと思います。
原付に乗りたくて普通免許取るもの好きはいないでしょう。。
また、4輪車に乗るようになればいかに原付などの2輪車が邪魔かわかるので、
運転の仕方も配慮するようになるでしょうし、間違っても自転車に乗れない人が積極的に原付に乗ろうとするとは思えません。。
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