免許停止について教えて下さい。5月1日に31キロオーバーで赤切符を
免許停止について教えて下さい。5月1日に31キロオーバーで赤切符を切られました。
その際、受付の警察官に「後日、連絡がくるので簡易裁判所に出頭して」と
言われ、連絡が来るのを待っていましたがハガキも何もきません。
切符には5月21日と日付が書いてあるのですが罰金がいくらになるのか等
こちらから聞いた方がいいのでしょうか? 罰金は裁判所で決まります
スピード違反なら10万円以下ですから、10万円用意してたら間違い有りません 警察のノルマの点数稼ぎされてしまいましたか…。
2〜3週間で手紙がきますよ。 1カ月前後かかると思います。
短縮講習もあるので、心配しなくて大丈夫です。
もちろん、別途講習費用が必要です。
これを受講すれば、最短1日だけの免停で終わりです。
ただし、罰金は7~9万円ぐらいだったと記憶していますので、4万円ぐらいとたかをくくっていると痛い目にあうと思います。ご注意ください。 裁判所からの呼び出しは、警察が反則処理対象外の事件(交通違反)をある程度まとめて検察に送ってあるでしょうし、検察も中身をチェックして、まとめて処理するでしょうから、ある程度は待たないといけませんね。
罰金は「刑罰」ですから、裁判官が過去の犯歴など、色々な状況を勘案して決めます。
「だいたい、いくらぐらいですか?」と裁判所に聞いても、教えてくれないでしょう。
知恵袋には、色々な質問と回答が載ってますから、検索してみてはどうですか?
私のイメージでは5~10万円の間かと思いますよ。 赤切符の右上(住所のとなり)に出頭日時が記載されていませんか?
県外で取締りを受けた場合は、運転免許証は保管されず、赤切符も渡されず、住所地を管轄する裁判所(検察庁)から通知が来るのが普通です。
しかし、県内で取締りを受けた場合は、運転免許証が保管され、運転免許証保管証を兼ねた赤切符が交付され、切符に出頭日が指定されるのが普通です。
赤切符の右上(住所のとなり)に出頭日時が記載されていれば、その日時に出頭するようにしてください。
出頭場所は切符裏面に記載されているはずです。
切符の下の方に、有効期限という項目がありますが、ここに記載されている日にちまでが、運転免許証の代わり(保管証)として通用する期限となり、それまでに出頭して、運転免許証を返して貰わなければ、運転ができなくなります。(運転免許証不携帯になる)
「後日、連絡がくるので簡易裁判所に出頭して」と言われて、切符をよく見ると、出頭日時も書かれていたということなら、警察官がいい加減なことを言ったとしか・・・
運転が必要なければ、電話で文句を言って、出頭日をあらためて貰ってもいいと思いますよ。
罰金額は6万円程度ではないでしょうか? 罰金はオーバーキロ×2000円で~10万円以下が相場の様です。
裁判で決まりますから。今に葉書なり連絡が来ますので。
お金を準備して待っていましょう。10万持って行けば問題ないと思いますよ。
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