バイクで飲酒運転して免許取り消しになったら、車の免許も取り消しになりますが、自
バイクで飲酒運転して免許取り消しになったら、車の免許も取り消しになりますが、自転車の飲酒運転で処分の受けた場合はどうなりますか。車の運転免許は無傷ですか。補足自転車には、免許制もなければ、点数制度もありません。みなさんの回答を見て、本当に確信があって答えているのか疑問に感じました。それで、近くにある南警察署、交通課に聞いて見ました。そうしたら、すぐに返答ができない、調べさせてほしいと言うので、名前と電話番号を伝えて待ちました。30分ぐらい後に電話があり、その返答は重大な事故、しかも常習的な飲酒運転が無い限り、自転車の飲酒運転には罰則はないとの回答がありました。勿論酒気帯び運転程度では、車の免許にも影響は無いということでした。みなさん、本当に確信があって回答してますか。しかし、重大な事故があれば、車の免許の取り消しもあるというのです。これは法律的にどういうことか、納得できませんでした。論理の一貫性に欠けています。 自転車でも悪質な運転をして免停になったっていう実例が何度かあるので、
(ニュースで言ってました)
運転免許の方にも影響があるって思っておいた方がいいかも。 自転車は車両ですので自動車バイクと全く同じ扱いです。
当然、自転車で摘発されても免許取り消しになります。 免許証保有者であれば自転車でも免許取り消しになります。 自転車の違反行為で、
運転免許の処分を受けることは
ありますし、実例もあります。
特に人身事故+違反などの悪質な行為の
場合に自転車での行為が運転免許の
処分につながるケースが多いです。
今月より自転車の違反行為に関して、
14歳以上が3年で2回の違反をした場合、
強制講習が義務となります。
これに伴い、自転車の違反により
運転免許証が処分を受けることも増えると思います。 無免許では行政処分が出来ませんね。
ところが免許証取得者には行政処分が出来ます。
従って、自転車での飲酒運転では免許取り消しが可能ですよ。 バイクの免許証と車の免許証が別々になってたら取り消しは片方だけです
でも普通の人は2枚も持ってないでしょう(笑)
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