1213701622 公開 2015-6-4 21:40:00

普通車免許の取り消しについての質問です。 - つい最近一般道で32

普通車免許の取り消しについての質問です。
つい最近 一般道で32キロオーバーで捕まりました。この違反点数は6てんなのですが、まだ免許をとってから1年も経っておらず、約2年前に原付の無免許運転でも捕まってしまっています。
この場合、免許取り消しか免許停止
どちらになりますか。
ご回答お願い致します。

amo1112919871 公開 2015-6-4 23:19:00

~前歴1回累積6点で、90日の免許停止処分に該当です。
無免許運転で取締りを受けたことは、取締りを受けた日から3年間は点数制度上で行政処分の前歴と数えられ、3年が経過するか、免許の効力が有効な期間で1年を無事故無違反で過ごすことで、前歴と数えられなくなります。
質問者さんの場合、無免許運転で取締りを受けた後、3年が経過するまでに免許を取得されていますので、免許が前歴1回累積0点で交付されており、取得後に1年の無事故無違反が成立しておらず、まだ前歴と数えられる状態です。
この場合、今回の違反で6点が累積されると、累積点数は前歴1回累積6点ですから、90日の免許停止処分を受けることになります。
今後、90日の停止処分を受けると、前歴が2回になりますから、2点の違反をするだけで90日の停止処分に該当し、今回と同じ6点の違反をすれば、前歴2回累積6点で取消処分に該当してしまいます。
処分明けより1年を無事故無違反で過ごして、1日も早く前歴0回累積0点の状態にする必要があります。
また、初心運転者講習の受講対象にもなっていますので、今後届く初心運転者講習通知書にしたがって、講習を必ず受講するようにしてください。
講習を受講し、残りの初心運転者期間を合計3点以上(1回で3点の違反では合計4点以上)の違反をすることなく過ごせば、再試験にはならず、初心運転者期間は無事に終了します。
なお、停止処分を受けている日数について、初心運転者期間が当初の予定より延長されますので、気をつけてください。
90日の停止処分を短縮しなければ→取得から1年+90日、45日に短縮すれば→1年+45日が初心運転者期間です。
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