自転車運転とゴールド免許の関係について気になることがあります
自転車運転とゴールド免許の関係について気になることがあります。普通自動車等の運転中に一時不停止などで交通違反をし切符を切られると
運転免許保有者は次回更新時には優良運転者(ゴールド免許)ではなくなってしまいますね。
では、自転車運転中に交通違反切符を切られた場合、
優良運転者のゴールド免許はゴールドではなくなってしまうのでしょうか?
6月1日から、今まで一時不停止や道路逆走、進入禁止違反など
今まで自転車運転者が厳格な取締りを受けていなかった道交法違反の取り締まりが
厳格化されるとのことで気になっています。 「運転免許を受けた者が著しく交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、六カ月を超えない範囲で免許の効力を停止することができる」
↑6月1日から施行された愛知県の自転車に対する条例です。
もちろん、その他の都道府県でも今までに自転車で運転免許が停止とかになった実例は何個かあります。 免許証保有者であれば自転車の違反でも処分が課せられますのでご注意を。 免許更新の際に青になりますね 普通の違反ならば別物ですが、余りにも悪質でひどい違反とかならば、自転車であっても自動車普通免許で違反とる場合もあります。
現に、今までもありましたよ。 自転車の違反による自動車運転免許証の処分はありません。
自転車による違反や事故は、キップで罰金や懲役刑(司法処分)となりますが、行政処分点数制度が無いため、免許停止や取消し(行政処分)などはありません。
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