原付運転免許について。すでに普通自動車免許を取得しています。このままでも、も
原付運転免許について。すでに普通自動車免許を取得しています。
このままでも、もちろん原付の運転は合法的に出来ますが、それとは別に試験を受けて原付運転免許を取得することは可能ですか? 出来ません。なぜならば、「不要な行政手続きはしない」というのが大原則だからです。
普通免許があれば原付の運転は可能なので、この状態で原付を取得するのは、無意味=不要な行政手続き、ということになります。 車の免許で原付に乗れるのに原付の免許を取る必要性ってありますか?
僕は意味無いと思いますよ。 不可。所持免許において運転できる種別は記載はないが運転できる。
記載のみを目的として免許試験を受けることはできません。
国家試験に関わる法律・二重取得の禁止に該当します。 可能でしょうがお金がもったいないですね。 違法とか合法ではなく、普通免許を取得すれば原付免許も取得したことになるので、原付免許が欲しければ普通免許を返納してから取得してください。 ムリです
どうしても原付免許が欲しいのなら、普通自動車免許を返納してください
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