・自分の家の敷地内で無免許運転させてもOKですよね?・運転免
・自分の家の敷地内で無免許運転させてもOKですよね?・運転免許証を持ってない人が自宅で除雪のため
ホイールローダーを操作することは自宅敷地内でも駄目ですよね?
確認したくて質問しました。よろしくお願いします。補足私有地でも作業免許・作業資格は必要ですよね?(ホイールローダー) 運転免許に関しては皆さんが言う通りです。
ホイールローダーに関しては、労働でなければOKです。
自動車運転免許は「道路交通法」で定まっていますよね。
これは簡単に言えば「道路」でしか適用されません。
ただし、道路上である以上、労働か私用かは関係ありません。
ホイールローダー等の資格は「労働安全衛生法」で定まっています。
これは「労働」でしか適用されません。
ただし、労働中である以上、道路上か私有地内かは関係ありません。
(もっとも、路上での作業には警察の許可が要りますが。) 車両系建設機械運転者の資格免許だと思うのですが
自宅の敷地内のみで操作するのに必要なのかな?
もしかしたら、運転はしても良いけど作業をしては駄目とかあるかもしれません。
警察とか、労働安全衛生法を管轄する労基署や厚生労働省に聞いてみたほうが良いと思います。 すでに皆さんが回答している通り自分の私有地での雪かき等の作業では免許などは不要です。
>その根拠となる法令が見当たらないのです。。
免許不要な作業についての法令は無いんじゃないですか。
ふつう、法令は「~~場所での~~作業は~~の免許が必要」というように必要なことしか定められていないものです。
不要な作業や運転については書いてないと思うんです。
もし、すべてに免許が必要なら教習所で実地練習はどうするんですか、免許がないのに運転していることになりますよね。
理解できますか。 自宅の除雪は「労働」ではないので、ホイルローダーを無資格で操作することは問題ありません。
簡単に言えば、この場合に適用される法律はありません。
もし除雪作業のためにホイルローダー運転者に賃金を払って雇用するのであれば、労働基準法が適用されますからホイルローダー運転者に技能講習等の教育をする必要が出てきます。
この技能講習修了証が、いわゆる「作業免許」「作業資格」です。 作業免許は労働安全衛生法に定められております
自宅の除雪は労働安全衛生法の適用外ですので
作業免許も必要ないと考えられますね ご自分の敷地内で個人の用にもちうる場合は無資格でも法に触れることは無いのでは。
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