gak1046415653 公開 2015-6-27 21:08:00

免許について。初心運転期間?というのがありますが、例えば車の

免許について。
初心運転期間?というのがありますが、例えば
車の免許取り立てで2点の違反をしたとします。
その数日後原付(免許取得後一年以上経過)で2点の違反をした場合3点に達したので初
心者が受ける違反者講習(任意)を受けることになりますか?

叶山奈美 公開 2015-6-27 22:57:00

★初心運転期間?というのがありますが、例えば
車の免許取り立てで2点の違反をしたとします。
その数日後原付(免許取得後一年以上経過)で2点の違反をした場合3点に達したので初心者が受ける違反者講習(任意)を受けることになりますか?

初心者運転期間は1年間に「初心者の違反点数」と「通常の違反点数」があります。初心者の違反点数は該当する免許に対してだけです。よって、
原付は取得から 1年経っているので、原付免許は初心者運転期間の対象ではありません。
質問者さんは車で2点、原付2点という事で今現在、「初心者の違反点数」は2点、「通常の違反点数」としては4点になってます。
今の所、問題ないてすが、あと、1点の加点で初心者講習を受けることに、2点以上で免停の対象になります。
初心者講習を受けなければ、再試験の対象になり、試験場での学科試験、技能試験に合格しなければ、該当の免許は取り消しです。

bro1124758666 公開 2015-6-27 22:12:00

違反者講習は軽微な違反の繰り返しで6点丁度になった時に受ける事の出来る講習です
累積3点では、受講対象では有りません
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