無免許運転の幇助について。恥ずかしい話ですが、先日免許を持っ
無免許運転の幇助について。恥ずかしい話ですが、先日免許を持っていない友人に車を貸し、友人が自損事故を起こし取り締まりを受けました。
無免許運転幇助ということで運転者同様の処分
がくることは分かっています。
その場合、無免許幇助の場合違反者と同様の処罰がくることを知りました。
重大違反唆等?幇助?は点数制度によらない処分と聞きましたが、これは私に違反履歴や前歴などがあった場合でも、それらとは別に考え、処分者の違反点数相当の処分を受ける。これで合っていますか?
またその友人ご事故を起こした前に、もう一人の友人が無免許で運転していたと警察に話したらしいのですが、その人は私と同じ重大違反唆等で処分がくるのか、自白等あれば無免許運転で処分するのでしょうか。
取消になる覚悟はできていますが、気になったので回答よろしくお願いします。 重大違反唆し等では、反則制度によらず免許取消+欠格1年以上となっているようですが、この場合だと「欠格1年以上」という表現がありますから、現在の反則点数や、履歴も影響するのでしょう。
山梨県警のHPに記載がありますよ。
http://www.pref.yamanashi.jp/smartphone/police/p_menkyo/shobun/teisi.html
それと、別の友人が無免許運転したことを「自首した」とのことですが、これは証拠がないので、立件できないかもしれませんね。
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