aqu101234761 公開 2015-6-16 17:46:00

ゴールド免許条件について。誕生日が8月10日で22年7月5日に普通自

ゴールド免許条件について。
誕生日が8月10日で22年7月5日に普通自動車免許を取得しました。
次回更新は27年8月10日前後の一ヶ月です。
次回更新時にゴールド免許となるでしょうか?

た、7月5日から9日の間に免許項目の追加(二輪)をした場合もゴールドになりますか?
Wikipediaには次のようにあります
>ゴールド免許になるかどうかを判定する期間が免許更新年の誕生日40日前であり、この時点で交付される免許証がゴールド免許になるかが決定され通知葉書に「優良」などと反映される。

128378792 公開 2015-6-16 19:26:00

普通免許取得日が平成22年7月5日であり、更新年の誕生日40日前が判定となるなら、厳密に言えば次の誕生日の平成27年8月10日起点で40日差し引くと平成27年7月1日が判定日になりますね!
ということは免許取得から4年と11カ月と27日、つまり5年にはわずか数日ですが足りない計算になります。
厳密ならですが、わずかながらですが、ゴールド免許にならない計算です。
7月5日以降に二輪免許を併記したなら7月1日を越えて、普通免許取得から7月5日で5年を越えるので、5年無事故無違反であれば、ゴールド免許になります。
種類の違う免許併記の場合はその時点で更新も兼ねてますから、今回の場合、7月5日以降に二輪免許を併記すれば、晴れてゴールド免許になり5年間有効な免許証になります。

1152160629 公開 2015-6-16 23:18:00

~ゴールド免許になります。
更新時の運転者区分で優良運転者に区分されるには、主に以下の2つの条件を満たすことが必要です。
①更新日等までに継続して5年以上免許を受けていること
②基準日前5年間が無事故無違反であること
①の条件については、実際に更新手続きを行う日までに継続した5年間の免許期間があればよいということですから、平成27年7月4日になれば、この条件を満たすことができます。
②の基準日は更新期間内の誕生日の40日前の日ですが、この基準日前5年間が無事故無違反であればよいということです。
これは、誕生日の41日前の日を起算日として、過去5年の遡ることができる範囲が無事故無違反であればよく、5年の無事故無違反期間が必要という意味ではありません。
質問者さんの場合、40日前の日は7月1日ですから、5年間遡ることはできませんが、遡ることができる範囲、平成22年7月5日から平成27年6月30日までが無事故無違反なら、条件は満たします。
このように、優良運転者に区分される2つの条件は満たしていますから、重大違反唆し等や道路外致死傷がないなどの他の諸々の条件に引っかかることがなければ、優良運転者の区分となり、ゴールド免許が交付されます。
7月5日から9日の間に新しい免許の追加(併記)を行った場合でも、5年の免許期間は成立しており、②の条件については更新期間内の誕生日の40日前の日以降の併記ということで、更新と同様に誕生日の40日前の日前5年間が無事故無違反であれば、条件を満たします。
したがって、併記の場合でも優良運転者に区分されて、ゴールド免許が交付されます。
ただし、更新の場合は更新前の免許証の有効期限日から5回目の誕生日を数えるのに対し、併記の場合は併記日から5回目の誕生日を数えますから、誕生日が来るまでに併記をすると、有効期間が約1年短くなります。
Wikipediaの該当ページを読みましたが、間違った記述がちらほらと見当たりましたので、100%の信用はしないほうがよいと思いますよ。

1253135177 公開 2015-6-16 19:16:00

>次回更新時にゴールド免許となるでしょうか?
期間が足らないので
青の5年
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