免許証を紛失した場合、警察官に届け出れば免許証の再交付を受けるまでの
免許証を紛失した場合、警察官に届け出れば免許証の再交付を受けるまでの期間は車を運転してもいいのでしょうか?ダメなのでしょうか?免許不携帯になりますか?
警察官に届け出ているので大丈夫なのでしょうか? 警察へ届け出たとしても、運転してはいけません。
「免許証不携帯」の違法行為になります。
紛失した時「警察への届け出」はほとんど意味がありません。
「悪用」を防ぐ効果もありません。 無免許にはなりませんが・・・不携帯で検挙される対象ですから、至急再発行の手続きして免許証を手にしましょう。 だめだったような気がします。
以前なくした時、警察に届け出ていましたがその間は乗れませんでした。
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