交通違反について私は去年の6月下旬に追突事故を起こして5点加点され、そ
交通違反について私は去年の6月下旬に追突事故を起こして5点加点され、その3ヶ月後にスピード違反で1点加点され、計6点となり、違反者講習の通知が来たので、1日講習を受け修了しました。
この時点で、この累積点数6点は0点に戻ったのでしょうか?
そして、今年7月に一時不停止で2点加算されてしまいました。
違反者講習を受けて1年経っていないので、累積点数は8点になり、免停になってしまうのでしょうか?
それとも、0点に戻り加点という形なので、累積点数は2点となり、免停にはならないのでしょうか?
また、講習を受けて、1年経ってないからなど、年月なども詳しくお願いします。
乱文ですが、詳しい方わかりやすくご回答お願い致します。 おれは
詳しくないけど昔インターネットで
知り合った人が
泥酔して田んぼに車に突っ込んで
警察に怒られて
しばらくして
免許の更新に行ったら
別に何ともなく
更新できたと言っていたので笑った 誰だい?マイナスなんて書いている人は?しかも初心者は3点?違いますよ。
初心者であろうとなかろうと、免許を取得すれば、誰もが前歴0回・累積0点です。
違反や(人身)事故をすれば、その内容に応じて違反点数が足されてます。
初心者に限っては、違反や事故での点数の合計が、3点ないし4点以上で初心運転者講習のの対象になるということで、3点で免停になったりすることはありません。
さて、本題。
累積6点ちょうどで違反者講習を受けたので、講習終了の時点で前歴0回・累積0点になります。
そして、今回の違反で前歴0回・累積2点という状況です。この2点を消すには、この違反から1年間を無事故無違反で過ごせばいいわけです。
しかし、1年経過しないうちに違反をすると、今の2点に新たな違反の分が足されてしまいます。そして、またそこから1年間の無事故無違反で、今までの累積点数は累積から外れて0点扱いになります。
このように、最後の違反から1年を無事故無違反で、というのが「1年特例」とでも言いましょうか…私が勝手にそう呼んでるだけかもしれませんが…
以下は余談ですが、1年経過しないうちに違反を繰り返し、また累積が6点になってしまったら、また違反者講習…
なんですが、過去3年以内に違反者講習の受講歴があったり、行政処分を受けたことがある人は、違反者講習ではなく、30日の運転免許停止処分となります。
もちろん、運転免許停止処分者講習を受けて。免停期間を短縮することは可能です。
免停講習を受けるのしても受けないにしても、行政処分を課せられるののですから、処分終了後に前歴1回ということになります。その代り累積点数は0になります。 違反者講習を受けた時点で前歴0、累積点数0点(無傷の状態)に戻ってます。
ですから、現在前歴0、累積点数2点。
免停にはならないです。
しかし、今度は丁度6点になっても違反者講習では無く免停30日になるので注意して下さいね。
(違反者講習は、過去3年間に免停、免取り、違反者講習になっていない場合という条件が有ります) 現在は前歴0回累積2点の状態です。
違反者講習を受講すると、講習の理由となった6点の違反点数が累積しなくなり、講習を受けたことは前歴にも数えられません。
簡単に言うと、受講手数料を払って講習を受講することで、1年を無事故無違反で過ごした場合と同等の効果を得て、前歴0回累積0点の状態になったということです。
したがって、違反者講習を受けたことは前歴にはならないので、行政処分の前歴は0回、講習の受講によって6点の違反点数は累積しなくなっていますので、累積するのは昨日の2点のみ、現在は前歴0回累積2点の状態です。
前歴0回の人が免許停止処分を受けるのは累積6点以上に達した場合ですから、さらに合計4点以上の違反や事故をしない限り、免許停止処分を受けることはありません。
ただし、前回、累積6点に達した日から3年が経過するまでは、同じように軽微な違反の積み重ねで累積6点に達した場合でも、違反者講習ではなく、30日の免許停止処分を受けることになる点には留意してください。
なお、今回の違反日より1年を無事故無違反で過ごせば、2点は累積しなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。 違反者講習の受講で0点になり後に一時不停止で2点加算です。
参考 https://rjq.jp/rules/ihansha.html
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