道交法第36条第二項と、同37条はどちらが優先するのでしょうか。信号機のな
道交法第36条第二項と、同37条はどちらが優先するのでしょうか。信号機のない交差点で、片側1車線づつ計2車線の道路(①)から、幅員約5~6mの道路(②)に右折をしようとしました。
②を走っていて私の左方から交差点に近づき、そのまま直進(私の右折と合流するような形)しようとした車と接触しそうになりました。この場合、通行が優先されるのはどちらでしょうか。
道交法第36条2項には、
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 」とあり、要するに「明らか幅が広い道路」を走ってる車が優先と読めます。
一方、同37条では、
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」とあり、右折は最弱のようです。
事故になったわけでもなくトラブルになったわけでもないのですが、
こっちは2車線道路で向こうは一時停止の生活道路であり、当然こっちが優先かと思って右折しようとしたら、相手が自信満々で突っ込んできた(しかも教習所の送迎バス)ので、疑問に思って質問しました。
よろしくお願いいたします。
道交法第37条は、どうかんがえても、同じ程度の道幅で、どちらが優先かわからないような道での話でしょうね。
そうじゃなければ、街中の幹線道路全部で混乱が起こります。
片側2車線の道路でも信号が無い交差点がありますのでね。
まぁ、事故にならなかったから良かったようなものの、もしぶつかっていたら双方とも罰せられる可能性は高かったでしょうね。
あなたの側にも注意義務はあったという事になるはず。
相手の車線(②)に停止指導線があるという事は、一時停止の標識が無くても、①の車線の流れに注意して進むようにと言う事になるはず。
相手の方が大きな責任を追及されるのは間違いないです。
私の場合、似たような交差点で、②の方は一時停止。
それを無視して出てきた車の側面に突っ込んだことがあります。
警察で調書は取られましたけど、結果的にはお構いなし。
「不起訴処分」と過の通知が来るかとも思いましたが、それも無し。
半年後の免許の更新でゴールドになりました。
基本的にあなたの考え方で良いのですけど、ルール無視する人もいますので、注意はすべきです、と言うのが警察の説明でした。
車の損害に関しては2:8で相手の方が重かったです。 あなたの方が優先です。明らかに優先道路を通行中なので。 写真を見る限りあなたが優先されるべき状況だと思います。
理由
①あなたが通行している道路の方が広い。
②あなたが通行している道路の中央線が交差点の中まで引かれている。
③交差道路には停止線がある。
37条はあなたが通行している道路の対向車線を直進して交差点に進入する車輌と対向車線を通行し、あなたが右折しようとしている道路に左折しようとしている車輌を妨害してはいけないということですね。 1番の道路は真ん中の線が交差点のところも続いてるのであれば2番は止まれがあるはずです
一時停止の標識があれば1番が優先ですがあくまで優先なだけです
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