122952913 公開 2015-4-18 09:09:00

車両進入禁止や一方通行の標識は自転車も適用されますが、「二輪を除く」の

車両進入禁止や一方通行の標識は自転車も適用されますが、「二輪を除く」の補助標識付きであれば自転車も2輪以下がOKで、3輪以上がNGなのですか。

1150454097 公開 2015-4-18 09:47:00

3輪自転車や、原付免許で乗れる3輪(ピザの宅配)などは、OKだと聞いたことがあります。
普通免許が必要な原付(青いナンバー)はだめだったはず。

pon1238573011 公開 2015-4-18 10:30:00

補助標識の『二輪を除く』の標識には、
『自動車』の表記もされてると思いますが。
要は人力を、必要としない二輪(バイク)のことです。
よって3輪の自転車であれば、通行しても構いません。
違反ではありません。
仮に『自動車』の表記がされていなければ、
おっしゃるとおり3輪の自転車はNGとなります。
(そんな標識は無いと思いますが)
自転車が対象の場合は、
『自転車』の補助標識があります。

※※
補助標識には、必ず対象となる車両が明確に
記載
(『大貨』『大型』『自動車・二輪を除く』
『原付を除く』『自転車を除く』等)
または、デフォルトの"トラック・バス等の図柄 等で表わされてます。
電動自転車(電動アシスト自転車)は、
道交法では自転車として見なされてます。
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