図の信号は、大型自動車と普通自動車は矢印の方向に進むことは出来るが、自動二輪車
図の信号は、大型自動車と普通自動車は矢印の方向に進むことは出来るが、自動二輪車は進むことが出来ない。・・・・・この答えを教えてください。お願いします!!自動二輪は二輪の自動車です。
大型や普通自動車と同じ走り方ができます。
原動機付き自転車は自転車です。
この違いについてのひっかけ問題です。
普通自動車免許で原付きに乗れますから 間違って自動二輪のように走らないようにクギを刺しているのです。 道路交通法施行令第二条
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす
道路交通法第二条
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
自動二輪車は道路交通法第二条の九に定義される自動車に含まれます。
自動車は車両に含まれます
道路交通法施行令第二条の規定により
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
となっており自動二輪車も進むことができるので
解答は✖
この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす
これは二段階右折する原付および軽車両は1段目の横断右折ではなく直進として考えろということなので↑のときは進んでいいけど→で進んじゃダメよということだけど自動二輪車には無関係なお話
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