免停講習について累積7点で免停の行政処分呼出通知書が来ました。 -
免停講習について累積7点で免停の行政処分呼出通知書が来ました。
もし、通知書が来てから指定の出頭日までの間に何かの違反をし、
累積9点となった場合、免停期間は60日になってしまうと思うのですが
その場合の講習や手続きはどのようになりますでしょうか。 ~そのまま30日の免許停止処分を受けてください。
通知が来てから出頭するまでに違反があったとしても、即、60日の停止処分の該当者へと移行することは、まずありませんから、30日の免許停止処分を受けることができますし、停止処分者講習の受講で処分日数を1日に短縮することができます。
処分を受けることで、7点の違反点数が累積しなくなり、行政処分の前歴1回が付き、処分の対象とならなかった2点の違反点数は残ってしまうのですが、前歴1回で処分を受けることになるのは累積4点以上ですから、前歴1回累積2点では処分基準に達しておらず、追加の処分はありません。
また、行政処分を挟んで、その前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがありますので、処分明け以降に違反をしたとしても、処分の対象とならずに残った2点と合算されることがありません。
前歴1回累積2点では処分基準に達することがなかったために、2点については事実上不問となり、処分明けの前歴1回は変わりませんが、別勘定として累積0点からの累積となります。
累積7点で30日の停止処分を受けて2点が残っても、累積9点で60日の処分を受けても、処分明けは同じ前歴1回累積0点ですから、届いている通知で30日の処分を早急に受けたほうが有利な結果となりますし、処分を受けるのが遅れれば、60日の処分で通知が再び届いてしまい、60日の処分しか受けることができなくなります。
なお、例えば、追加の違反が6点の場合には、30日の処分を受けてしまうと、処分明けに前歴1回累積6点で90日の再処分となり、処分日数は合計120日、前歴も2回になってしまいます。
こういうケースでは、30日の処分には出頭せず、前歴0回累積13点での通知を待ち、90日の処分を受けるようにすれば、90日の処分が1回のみで済み、前歴も1回しか付きません。 ★累積7点で免停の行政処分呼出通知書が来ました。 もし、通知書が来てから指定の出頭日までの間に何かの違反をし、
累積9点となった場合、免停期間は60日になってしまうと思うのですが
その場合の講習や手続きはどのようになりますでしょうか。
☆行政処分呼出通知書が来ているので、7点の状態でそのまま免停講習を受ける事になります。30日の免停ですが、短縮されて1日になると思います。
免停明けると前歴1回になり違反点数は0点なのですが、ここで2点が加算されます。前歴1回は4点で免停、10点で免許取り消しです。
よって免停明けは、前歴1回、点数2点となり、また2点以上の違反をすると免停の対象になります。
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