nor1220052607 公開 2015-6-29 17:18:00

取消処分者講習についてお願いします。平成26年8月20日に取消処分になりま

取消処分者講習についてお願いします。
平成26年8月20日に取消処分になりました。(欠格期間は1年です)
違反は、スピート゛です。
短期(スピード)で教習所に8月のお盆期間と有給で15日間で卒業予定です。
ところが、私の住んでいる場所が大阪の為、少し困っています。
因みに、私の実家は和歌山県です。
取消処分者講習です。
電話で確認したら、仮免許の取得後に窓口に直接申込をしなくては行けないそうです。
しかも、申込後 約1ケ月もかかるそうです。
会社には、9月初旬から車の運転が可能との報告をしています。
このままでは、9月後半になってしまいます。
大幅に予定がくるってきました。
何か早く取得出来る方法はありませんか?
宜しくお願いします。

1147755888 公開 2015-6-29 18:12:00

そんなん、あなたが取り消し処分者講習があるのか、どうやって受けるのか、費用はいくらなのか等、調べてないのが悪いだけじゃないんですか?
会社に取り消し処分者講習受けないとダメなのを知らなくて、予約しても受けるまでに1ヶ月位時間かかるんで、免許取れるまでちょっと時間かかります、すいません!!って話してアタマ下げるしかないでしょ?

mss1149561632 公開 2015-6-29 21:53:00

~二輪車講習を原付車で受けることが可能です。
取消処分者講習は最初に取得する免許に応じて、四輪車講習または二輪車講習を受講するというのが原則ですが、実際のところ、受講した講習の種類で受験する免許の制約までは受けません。
例えば、普通二輪免許を取得する予定で二輪車講習を受講し、予定を変更して、最初に普通免許を受験するということもできます。
過去に普通二輪免許を所持していなければ、普通自動二輪で講習を受けることは不可能ですが、原付車でなら受講できます。
どうしても早く講習を済ませたい場合は、二輪車講習を原付車で受講してください。
なお、欠格期間中でも教習を受けることができ、場内の教習なら危険性はありませんから、今から教習を初めて仮免許を取得しても大丈夫ですよ。

1152442815 公開 2015-6-29 21:13:00

行政処分を受けて、その欠格期間中に教習を受けるのは可能なものの、期間が過ぎないと交付されないですから、無理としか言えないですね。会社に届けられている時期をずらすしかないですね。

kak1212344366 公開 2015-6-29 18:47:00

免取になるヤツって殆どが自分本意のワガママなガキんちょなんだな?!Σ( ̄□ ̄;)
だから、取消になるんだろうけどそんなヤツを雇ってる会社も会社だわ!
あ♪答えになってなかったな(* ̄∇ ̄)ノ

mog108895231 公開 2015-6-29 18:15:00

>何か早く取得出来る方法はありませんか?
難しいですね

1138602089 公開 2015-6-29 17:26:00

>会社には、9月初旬から車の運転が可能との報告をしています。

会社に九月初旬までには
免許が取得できないと
報告すれば済むことでは?
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