また、飲酒運転について質問します。先日、会社の同僚が飲酒運転を
また、飲酒運転について質問します。先日、会社の同僚が飲酒運転をして警察に連れて行かれ、
後日逮捕されました。2日後に保釈?
されて免許もまだ本人が
もってる状態です。今日から自分で運転して出社して来ました。
酒気を帯びた状態で逮捕されたのに、免許があるから車の運転をするのは
いかがなものでしょう?と言うか、運転しても良いものでしょうか?
今は、裁判待ちの状態です。 酒気帯びの場合は、13点で90日の免許停止、25点で免許取消、酒酔いの場合は、特定違反行為の35点でやはり免許取消の行政処分です。(いずれも前歴0回の場合)なお…「減点される」ものではありません。点数制度は「加点」されます。
行政処分が確定して処分が執行されるまでは、免許は活きているので運転自体は可能です。 行政処分が確定するまで、免許は保持されるので運転出来ます。ほんと法律なんて矛盾だらけですよね。 お話から想像すると、
同僚は飲酒運転で事故を起こしたが、警察はアルコール検査をしなかった、あるいは微量であった、ということでしょうか。
その後、警察の調べで、どこで何時まで飲んでいたか分かり、裁判待ち。
道義的には運転するべきではありませんが、裁判で行政処分が確定するまでは、運転できてしまいます。 ?飲酒運転で後日逮捕って、どういうことでしょう?
現行犯逮捕ではないのですか?
それと、保釈ではなく、身柄を拘留する必要がないから釈放しただけのことです。
本題に戻します。
免停だろうが取り消しだろうが、手元に有効な運転免許証がある以上、運転は可能です。
にもかかわらず、運転を続けているのは反省していないと自ら表しているのでしょう。 道義的には運転するべきでないとは思うけど、法的には公安(警察)に免許証を返納するまでは運転できちゃうんですよね… ごく少量の検知ならばぎりぎり免許停止は免れるので大丈夫です。減点13点はくらいますが...
まぁよくはないです。
事故でも起こしているのならば即刻クビですけどね
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