『バイク』から『自動車』と『自動車』から『バイク』と特種改造(『特殊改
『バイク』から『自動車』と『自動車』から『バイク』と特種改造(『特殊改造』)した2輪自動車や4輪自動車などは国内または国外で私道や県道や公道などを走行する事は出来ますか?
また、運転免許証は2輪免許証と4輪免許証に分かれますか?
『マニュアル免許証』と『オートマチック免許証』に分かれますか?
真相いくつか知りたいです。補足『バイク』を2台合わせて『自動車』っぽい感じにし逆に『自動車』を真2つに分割して『バイク』っぽいように感じにしたらやはり違反や事件になるんですか?もしも運転免許証の点数は引かれたりなどしませんよね。 トライクのようなバイクを3輪にして、普通自動車免許でも乗れる物はあるし、自動車のエンジンを積んだバイクも有ります。
これ以外にも、車のボディーのように、ライダーをカウルでっ包み込んだバイクも存在しますが、自動車を半分にしてバイクにしたいう代物は無いでしょうね。
何れの改造も、自分で勝手に行い、構造変更(検査)もしないで公道を走れば、免許の原点どころか、取り消しや高額な罰金を支払うという事も有り得るでしょう。
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