業務・仕事ではなく個人的に高所作業車を使うのに資格は必要でしょうか?公道を走る
業務・仕事ではなく個人的に高所作業車を使うのに資格は必要でしょうか?公道を走るのには中型自動車免許でよさそうですが、操作は資格取得者や講習会受講者でないとできないのでしょうか? 先に回答した2人は間違っています。
資格は、私用なら不要です。
作業資格は、「労働安全衛生法」によって定められた資格ですが、この法は労働でなければ適用されません。
道路交通法で運転免許が定められているが、道路でしか適用されず、完全私有地には効果をなさない法律であることと同じです。
ただし、なぜ労働で必要かと言うと、労災などの関係があるからです。
つまり、私用なら起きた事故はすべて自己責任です。
ですが、繰り返しますが資格は不要です。
ちなみにこれはすべての作業資格に同じです。
すべて「労働安全衛生法」によるものですから。
だから50tフォークリフトでも、50tクレーンでも、50m高所作業車でも、バケットが50立方メートルのユンボでも、50m潜水でも、500Wのエックス線やガンマ線を扱った透過写真撮影でも、
私用ならば作業資格は不要です。
ただ言うまでもなく、資格がある人が使う方が安全ですね。
私有地の無免許者の運転より、免許ある人の方が上手いのも、同様ですよね。 ん~っと、個人所有車両や会社所有を借りる場合で利益を得ないなら、免許は不要ですね。
ただし
【レンタカー】を借りる場合、免許提示を求められますよ。
利益有り無しに関わらず【高所作業を有する作業】→【高所作業に関する免許】
運転するだけなら車両に関する免許だけですけどね 労働安全衛生法第61条で事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
と規定されており、事業者の就業指示に関する事項と、同条第2項では無資格者の業務従事を禁止している事から、趣味の世界でフォークリフトやクレーン等の操縦を必要とした場合であっても技能講習並びに免許の交付を必要とします。
但し、同報第59条の特別教育に関しては事業者義務として規定されている為、使用者自ら当該業務に従事する場合及び雇用関係以外の趣味領域で当該業務に従事する場合(趣味の彫金細工でアーク溶接機を使用する場合等)にあっては、特別教育の受講義務はありません。
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
以上に因り、作業高10m以上の高所作業車を使用する場合には技能講習修了が義務づけられ、作業高10m未満の高所作業車を業務外で使用する場合には別段講習等の受講は不要(安全上の観点から受講は推奨)となります。 必用です、業務に関係無く操作には危険が伴いますから、移動だけなら該当の自動車免許で良いですが。 必要なようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%89%80%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%BB%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%80%85
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