111261493 公開 2015-6-30 03:52:00

初心者講習の通知が来てうっかり忘れて受けなくて、二度目の通知も気付

初心者講習の通知が来てうっかり忘れて受けなくて、二度目の通知も気付いた時には日時が過ぎてて受けなかったら、免許取り消しの通知が来てしまいました。
その場合、不服申し立てをすればどうにか免れる事は出来るの
でしょうか?

1031074176 公開 2015-6-30 05:15:00

★初心者講習の通知が来てうっかり忘れて受けなくて、二度目の通知も気付いた時には日時が過ぎてて受けなかったら、免許取り消しの通知が来てしまいました。その場合、不服申し立てをすればどうにか免れる事は出来るの でしょうか?

☆所持免許は何なのか解りませんが、初心者講習を受けなかった訳ですから、
不服申し立てしても覆る事は難しいと思われます。
それよりも、初心者講習を受けなかった場合、取り消しの前に再試験の通知が来るはずなのですが…。
2回目の通知と言うのが再試験の通知だった場合、試験場での再試験を受けなかった場合、確実に初心者該当の免許は取り消しです。
そうでない場合、再試験(学科・技能試験)に合格出来れば、免許は維持出来ます。
でも、おそらく初心者講習で2回通知が来ることは考えられず、2回目の通知は再試験の通知だったと思われます。
取り消しは免れられないと思われます。初心者での取り消しは免許を試験場に持って行くと、該当免許は取り消しされますが、普通免許なら、欠格期間もなく、仮免許が交付され、翌日から、免許再取得に取りかかれます。
また、仮免許が交付される為、教習所での第2段階から教習が受けれます。

1148903825 公開 2015-6-30 13:13:00

いえ。
残念ながら、
不服申し立ては受理されませんので、
免許取り消しが確定となります。
初心者講習受講は任意が原則です。
受講しない場合は試験場で再試験してください、
という制度です。
そして、初心者講習も再試験も期日が定められています。
この期日内に受講や受験をしなくても認められるケースは、
・入院やけが
・海外出張や転勤
などの「正当な」理由が必要であり、
当然それを証明できなければなりません。
(医療機関の診断書や海外渡航履歴)
それができない場合は、制度・ルールですので、
免許証は取り消し処分となります。
初心者特例制度により免許取り消しとなった場合は、
免許取得ができなくなる「欠格期間」は設定されません。
よって、すぐに免許再取得活動が可能です。
なお、免許取り消し処分をまぬがれる方法はただ1つです。
それは、
■現在の免許取り消し処分前に、現在の免許の
上位免許を取得する
ということです。
取り消される免許が普通2輪であれば大型2輪。
取り消される免許が普通免許であれば、
中型車免許や大型免許をとれば、免許取り消し処分は
免れます。
ただし、どのみち上位免許には下位免許の運転資格も
含まれますので、たいした意味はありません。
免許を取り消し処分を経由するかしないかだけの差と
なります。

1052267560 公開 2015-6-30 08:46:00

>不服申し立てをすればどうにか免れる事は出来るのでしょうか?
できません。

1052802508 公開 2015-6-30 07:34:00

初心運転者講習の通知を受けていたが行かなかった。この時点で再試験が確定します。
二度目の通知というのは、おそらく再試験に通知だったでしょう。それも行かなかった。この時点で取消処分確定です。
不服申立てといっても何を不服というのでしょうか?うっかり忘れていたということが不服となるでしょうか?
一応、聴聞(意見聴取)の機会があると思いますけど…処分減免の可能性は「0」でしょう。
ですので、当該免許の取消処分となります。普通自動車免許の場合、申請すれば仮免許が交付されますので、仮免からやり直しです。
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