バイクをレンタルするお店がありますが、普通自動二輪免許しか持っ
バイクをレンタルするお店がありますが、普通自動二輪免許しか持ってない人にSR400と間違えてSR500を貸したとします。(仮の話です。)
SR500を借りた人は大型自動二輪の免許を持っていないので、無免許運転で捕まったとしたら、処罰はどうなりますか?
①バイクレンタル店の責任のみで無免許運転幇助で捕まる。
②大型バイクを運転した者のみが無免許運転で捕まる。
③バイクレンタル店とバイク運転者両方捕まる。
④その他。 両方とも捕まるでしょうね。
バイクの運転者は乗る前にバイクの運転方法はもちろんのこと、排気量も確認する必要がありますから、「知らなかった」は通りません。
レンタル店の店員も「間違えた」や「知らなかった」は許されるはずがありません。 まず、貸す側からすれば契約の際に免許証の確認およびコピーをとりますから、その時点で貸せるか貸せないか、判断ができますし、義務でもあります。
仮に、貸す側の勘違いや見落としで提供して捕まった時は…
ケースバイケースじゃないかな?
それは『認識』の所在がどちら側にあるか?です。
けど、刑事処分と行政処分とは別物ですから、理由は関係なく無免許扱いで行政処分でしょうね。
運転してはいけない、ってのは義務ですから。
極端な例として、借りた側が免許証区分に熟知していないのにSR500が渡された場合、運転しても良いんだと思いますよね。
けど、貸す側の不手際で500が来たときに、知らぬ存ぜぬと運転するか…
その認識によって大きく左右されます。
ま、普通のバイク乗りなら正直に申請するんですがね。 ③
無免許運転(免許外運転)と無免許運転幇助にあたります。
現在は幇助、容認、下命も刑事処分の対象です。
また免許所持者の場合、幇助者にも行政処分が科せられます。
つまり免許は取消処分となります。 基本は
③バイクレンタル店とバイク運転者両方捕まる。
ですね。
運転者はたとえそれがレンタルであろうが、
業務命令として乗れといわれたものであろうが、
■自分が運転をしても問題ない車両かどうか?
という確認義務がありますので、
言い訳は通りません。
バイクレンタル店は、無免許運転のほう助罪の
車両提供に該当します。 両方捕まりますよね 未成年だと分かっていて援助交際しているあれと同じです 普通免許では400cc以上のバイクが乗れない事は免許を持っている借り主、貸す側のバイク店双方把握していなければなりませんから、借り主、バイク店双方処分されます。
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