lee1220923775 公開 2015-7-1 21:45:00

すみません、ひとつお聞きしたい事があります僕は先月普通免許を取得し

すみません、ひとつお聞きしたい事があります僕は先月普通免許を取得したばかりです、そして原付で二回違反をしてしまい合計3点引かれましたでも僕は原付免許を持っていません、こういう場合は初心者講習ですか? 教
えてくださいお願いします

vix1121024741 公開 2015-7-1 21:50:00

初心者運転講習と思います。
原動機付き自転車の免許はは普通免許内部に含まれます。
公安委員会から「初心運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されますので、それにしたがってください。
従わない場合は免許取り消しになりますので、注意してください。

yuk1020006499 公開 2015-7-2 13:24:00

違反点数は引かれるものではなく、足されるものです。
普通免許を持つ人が、原付で違反をした場合には、初心者特例の対象ではありません。
初心者特例は、該当する免許で該当する車両を運転している時の違反や(人身)事故を対象とします。
ただし、行政処分点数は間違いなく累積3点となってます。このあと、初心者期間中に普通自動車(軽自動車を含む)を運転して、3点ないし4点以上の違反をすれば、初心者特例の対象だし、累積点数も6点以上になるので、違反者講習や免許停止処分の対象になります。
原付で違反をしても、累積点数が6点以上になれば、違反者講習や免停の対象です。

jji1047387240 公開 2015-7-2 00:41:00

★すみません、ひとつお聞きしたい事があります僕は先月普通免許を取得したばかりです、そして原付で二回違反をしてしまい合計3点引かれましたでも僕は原付免許を持っていません、こういう場合は初心者講習ですか?

☆質問者様の場合、原付免許の交付手続きを踏んでいない為、普通免許の付帯免許として、原付に乗って違反した為、初心者講習を受けなければなりません。
初心者講習を受けなければ、再試験となり、再試験は、教習所を行かずに取りに行く人と同じ感じなので、学科試験、技能試験(初心者の再試験は適性検査は免除。)を受けて合格しなければ、該当の普通免許は取り消しです。
なお、再試験不合格でも、欠格期間はなく、翌日から免許の再取得が可能です。また、仮免許が交付されます。
翌日から、飛び込み試験も受けれますし、教習所で再取得にかかるなら、第2段階から教習を受けれます。

1253228063 公開 2015-7-1 22:51:00

何か変な質問ですね。
原付免許が無い・無免許と認識しながら原付を運転したんですよね!?
結果的に普通免許を取得していたので原付が乗れるから問題無いだけで。
免許を返上して車やバイクの運転は諦めて下さい。
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