バイクについて。 - バイクの無免許で捕まった場合免許が1年間取れなくな
バイクについて。バイクの無免許で捕まった場合免許が1年間取れなくなりますよね?
その場合、筆記のテストが受けれないだけですか?
車の免許の実技は受けることはできるんですか? 公安委員会が管轄する、全ての自動車運転免許が取得出来ません。 無免許運転の罰則は2013年12月に罰則が引き上げられて、1年ではなく、2年間免許を取れなくなりました。
質問者さんはいつ無免許で検挙されたかによって免許取得が出来るか変わります。詳しくは警察で聞いて下さい。
欠格期間(免許の取れない期間)の間は、免許を取れません。
質問者さんの場合、無免許運転なので「取消処分者講習」はありません。なお、教習所に行って取得する場合、欠格期間でも教習所に入所して教習は受けれます。 直接試験場に聞くのは恥ずかしいのか?
大事な事をネットで済ませて事実確認しないなら愚かな事だ!
正しい回答であってもそれが正しいか判断出来なければ意味は無いし、正しいと判断出来るなら質問する意味も無い! はい。
免許取得に伴う教習受講も、
試験受験も可能です。
ですが、免許が取れない期間は、
1年間ではなく最低2年間です。
無免許運転に関しては法律が改正され
罰が重くなりました。
現在の処罰は。。。
刑事罰:3年以内の懲役か50万以内の罰金
行政罰:25点の加点
その他:無免許運転での人身事故は、罪が自動的に重くなる
:危険運転致死の認定がされやすくなっている
という状況です。
免許がとれない期間は「欠格期間」と呼ばれますが、
この意味は、「期間中の本免許発行を拒否する」
という意味です。
よって、免許取得活動は可能ですし、
仮免許証も発行してくれます。
ただし、ほぼすべての教習所は、
欠格期間中の入校は拒否しますし、
ウソをついて入校しても、入校者の住所氏名は
公安委員会に照会しますので、欠格期間中であることは
必ずバレます。
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