宅建業の免許について質問です。前から疑問だったのですが、有しない未成
宅建業の免許について質問です。前から疑問だったのですが、有しない未成年者は免許をとれますが、宅建士登録は有しない未成年者はとれません。ということは宅建士じゃなくても宅建業の免許は
とれるということでしょうか? 未成年の例をあげるまでもなく、宅建士でなくても宅建業の免許を取ることは可能です。
というか、法人が宅建士になることは不可能なのですから、個人営業以外の法人営業のすべての宅建業者は、法人としては宅建士じゃないのに宅建業の免許を持っています。
たまたま経営者が宅建士なら、別途専任の宅建士を雇わなくても5人以下の事業所なら宅建業の免許が取れるので、合理的だから、大半の個人営業の宅建業者は、経営者自らが宅建士であることが大半ですが、必須ではありません。 資格取得と登録は別の話です。
単純明快に回答しました。
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