mas1220952550 公開 2015-7-8 23:26:00

この間オービスに引っかかりました。 - 免許取って20日程しか経っておら

この間オービスに引っかかりました。
免許取って20日程しか経っておらず
初心者期間中です。
免許取得20日、71キロオーバー
18歳です。
分室には出頭して家裁から
検察官送致決定通知書が届きました。
罰金が確定したことはわかったのですが
免許の事。行政処分の方がよくわかりません。
2日ほど前に初心運転者講習通知書が届きました。
ですが、おそらく免停になるはずなのですが、初心運転者講習とか違反者講習とか免停とか免取りとか、なんなのかはっきりわかりません。
どなたかわかりやすくおしえてください

kfb1148285168 公開 2015-7-9 15:00:00

初心者講習とは、
初心者期間中(通常免許取得後1年、途中免許停止処分があるとその分延長になる)に2回以上で3点以上または1回で4点以上の違反をすると対象となる講習です。
受講は任意ですが、受講しないと初心者期間が終わったら再試験をうけなければなりません。
再試験に不合格または再試験を受けないと免許取り消しです。
違反者講習とは3点以下の違反の累積でちょうど6点になった人が対象です。
あなたはいきなり12点なので、この講習には無関係です。
免停は一定期間運転せずに反省しなさいという処罰です。
講習を受けるとその期間が短縮されます。
12点だと90日の免停です。
講習受講後のテストの結果により最大45日短縮可能です。
もうじき通知がくると思います。
出頭する日が書いてあるので、その日から免停です。
出頭しないと免停は始まりません。
出頭せず出頭日から90日経過したから終わりってことではありません。
未処分という状態になります。
指定された日が都合が悪ければ連絡先が記載されてるので変更可能です。
処分後は前歴1という状態になり、
処分前の前歴無しの状態より少ない違反点数で免許停止や免許取り消しになります。(1年間無違反が続くと前歴無しに戻ります)

免取りは免許取り消しのことです。
免許を取り上げられて、再び試験をうけて免許取得するまで無期限で運転できなくなります。
初心者期間終了時の再試験不合格、不受験での取り消し以外で取り消しとなった場合は一定期間再取得でない期間(欠格期間)が定められます。
欠格期間が過ぎても停止処分者講習を受講しないと試験を受け付けてくれません。

ukr103600939 公開 2015-7-9 19:18:00

おまえみたいなバカのクソガキには運転免許は要らない!
遅かれ早かれ取消になるんだから、さっさと返上しろよ┐(´д`)┌

ryo1149646807 公開 2015-7-9 00:02:00

釣りじゃないの?この質問。
ホントならいくらなんでも…です。
自動車学校の学科教習でも、免許制度の講義があったはずなんですが…
71㎞/hの速度超過なら、行政処分点数12点です。90日の免許停止処分です。「長期運転免許停止処分者講習(2日間・27600円)を受けても、最大45日しか免停期間の短縮は出来ません。残りの45日は免許証を預けて、運転ができなくなります。
免許停止処分者講習は受けなくても構いません。受けなければ90日の免停期間となります。
一応、「聴聞」(意見聴取)の機会がありますが…うまい言い訳をして、それが認められれば、もしかしたら60日の免停になるかもしれません。ただし、望みは薄い、というか可能性「0」に近い。
欠席しても構いません。欠席すれば90日が決定します。
刑事処分のついては、70㎞/hという悪質な違反行為ですから、逆送されたのでしょう。罰金刑が最大の10万円を覚悟しておきましょう。
初心運転者講習の対象にもなりますねえ。この講習の通知を受け取ってから1ヶ月以内に講習を受けないと、免許を取得してから1年(ただし、免停期間は含まないので、1年2~3ヶ月くらいしたら)の頃に再試験です。
再試験に不合格だと、該当免許は取消処分です。
初心運転者講習を受けたのちに、もう一度初心者特例の対象になると、2回目は講習ではなく、再試験に回されます。
そんで不合格→取消処分。

1251594620 公開 2015-7-8 23:50:00

>おそらく免停になるはずなのですが、初心運転者講習とか違反者講習とか
>免停とか免取りとか、なんなのかはっきりわかりません。
・初心運転者講習
これを受けないと、後で再試験になる。再試験の合格率は5%以下とも言われており、不合格だと免許証が取り消しになる。
必ず受けて、その後初心者期間が終わるまでおとなしくしていた方が良いですね。
・違反者講習
免停を無かった事にしてくれるありがたい講習。
今回は条件が揃っていないので受けられない。
・免停90日
免停90日なので、意見の聴取に呼ばれる。
意見の聴取とは、「これから重い処分(免停90日以上)にしますが、何か言いたい事が有れば聞きますよ」って言う呼び出し。
これで相手が納得してくれると処分を一段階軽くしてくれますが、50km/h以上の速度超過であれば軽くなる事はまずない。
免停処分者講習講習(2日コース)を受けて免停期間を短縮する事が可能。短縮しなくて良いなら受けなくても良い。
後、初心者期間とは、免許証の有効な期間が1年未満の期間を言う。免停期間は免許証が無効な期間なので免停になった日数だけ初心者期間の終了はのびます。

1149099719 公開 2015-7-8 23:40:00

バカの極み。
こうして頭の悪いのは淘汰されていくのですね。

安达鮎美 公開 2015-7-8 23:34:00

50km/h以上の違反なので、免許累積12点かと思います。
刑事処分は未成年だと家庭裁判所の扱い。
行政処分は12点なので長期免停の前に意見の聴取が
公安委員会で実施されます。
ここで免停処分が確定するでしょう。
90日免停でしょうね。
そのほかに、初心者特例ということで初心者講習が発生。
・1~2点の違反を累積3点
・1度で3点の場合、次1点以上累積
・1度に4点以上
が発生条件。
これを無視なり拒否すると強制的に再試験。
受講すればもう一度だけ初心者特例として再出発できる。
次は無い。
ページ: [1]
全文を見る: この間オービスに引っかかりました。 - 免許取って20日程しか経っておら