ura1214635033 公開 2015-7-19 23:15:00

結構前のことなんであまり詳しくは覚えてませんが、3年ほど前に原付

結構前のことなんであまり詳しくは覚えてませんが、3年ほど前に原付免許を取得し、それから1年たった後に2段階右折や信号無視などで免許停止?処分みたいな紙と初心者講習を受けなければいけないという紙もきました
。初心者講習は受けれず期間を過ぎました、その後再試験の紙がきました。それも受けなかったら免許取り消し処分になり警察署にて免許を取消しました。
3年たった今普通免許を取りに行こうと考えているのですが、免許取り消し者講習をいかなけらばならないのでしょうか。できるだけ時間も手間もかけられないのでできれば受けたくないです。回答お願いします。

104755552 公開 2015-7-20 00:57:00

★3年たった今普通免許を取りに行こうと考えているのですが、免許取り消し者講習をいかなけらばならないのでしょうか。

☆取消処分者講習は累積点数での取り消しや事故、酒酔い等の特定違反により取り消し処分を受けた人が受講するものです。
質問者さんの場合、初心者運転制度においての該当免許取り消しなので、欠格期間もなく、取消処分者講習もありません。また、取り消された翌日から取得可能です。
よって、取消処分者講習を受ける事はありません。

nin1048990437 公開 2015-7-19 23:54:00

欠格期間(一般違反行為)
一般違反行為とは、信号無視、スピード違反、一時不停止、シートベルトなどの一般的な違反行為のことです。
http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/2487/
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