現在、普通免許の仮免許を取得している者です。 - 過去に免許取消になってし
現在、普通免許の仮免許を取得している者です。過去に免許取消になってしまい
本免を受ける前に取消処分者講習が必要と聞きました。
そこで先に原付の免許を取ろうとしたのですが
原付を取るにしても取消処分者講習が必要らしいです。
最寄りの警察署に電話をして確認したところ
取消処分者講習を受けたら原付の講習はいらない。みたいなことを言われました。
質問なのですが
取消処分者講習を受けると
そのまま試験場で原付の筆記を受けて合格すれば免許が貰えるのでしょうか?
私は取消処分者講習と原付講習は別だと思ってたのですが… 取消し処分者講習の中に原付講習とかぶる部分があるので
取消し処分者講習を受けた人間は原付講習が免除されます。
取消し処分者講習は2日間午後4時まで行われます。
ですから処分者講習を受けた後で原付の試験を受けることは不可能です。
原付の試験は別の日に受ける必要があります。 ★取消処分者講習を受けるとそのまま試験場で原付の筆記を受けて合格すれば免許が貰えるのでしょうか?
私は取消処分者講習と原付講習は別だと思ってたのですが…
☆取消処分者講習を受講して、なおかつ欠格期間が終了していれば、原付免許を学科試験で取得する事が可能です。
取消処分を受けた人が免許の再取得で原付講習を受講するのかしないのかは解り兼ねますから、ここで聞くより、免許センターに問い合わせた方が確実です。
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