いわゆる免許の違反履歴参照って前回の更新年の誕生日の40日前から5年間で
いわゆる免許の違反履歴参照って前回の更新年の誕生日の40日前から5年間ですよね?うるう年が有る事によって平年の前後両方の期間に含まれる違反が両者に影響する
滅茶苦茶不幸な日かうるう年にどちらにも換算されない空白の一日が発生する気がします。
これには補則か何か対策か有ったりするんですか?
無ければどっちかが存在する事になりますよね? 例えば、誕生日が3月15日の人が2015年に更新手続きをしました。
この人は2015年2月3日の軽微な違反で取締まりを受けましたが、特定誕生日の40日前の日は2015年2月3日であるため、前5年間(2010年2月3日~2015年2月2日)が参照される運転者区分には影響せず、優良運転者での更新となりました。
5年後の2020年、更新手続きを行うことになりますが、その年はうるう年のために、特定誕生日の40日前の日は2015年2月4日、運転者区分で参照される前5年間(2015年2月4日~2020年2月3日)には、今回も2015年2月3日の違反が入ることがありませんでした。
逆に、誕生日が3月15日の人が2016年に更新手続きを行い、同じ2016年2月3日に軽微な違反で取締りを受けていた場合、基準日前5年間は2011年2月4日~2016年2月3日であるために、計算上は一般運転者の区分となります。
5年後の2021年の更新の際にも、基準日前5年間は2016年2月3日~2021年2月2日となるために、2016年2月3日の違反がまた入ってしまい、再び一般運転者での更新ということになります。
この事についての対策は聞いたことがありませんが、更新時の運転者区分というのは結構アバウトな部分がありますよ。
特定誕生日の41日前に取締りを受けても、違反の登録には少し時間がかかりますから、運転者区分に影響せずに更新連絡書が発送される場合がほとんどだと思いますし、実際の更新手続きも更新連絡書通りの区分で行われ、通知後に登録された違反の有無は調べていない場合が多いようです。
したがって、仮に後者にケースに該当する人が実在した場合でも、違反直後の更新では運転者区分には影響しないのではないかなと思います。
私の場合、今年、免許の更新だったのですが、誕生日の40日前の日になる5日くらい前に更新連絡書が既に届いてしまっていました。
運転者区分ってこの程度のものなのではないですか?
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