1150247327 公開 2015-7-26 09:25:00

期限切れの免許の再交付についての質問です。免許の期限切れの再交付

期限切れの免許の再交付についての質問です。
免許の期限切れの再交付なのですが、
ホームページに
「失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有
していた運転免許証を再取得することが出来ます。」と記載されております。
例えば2017/01/27までの期限の免許証に対して2017/07/27の更新は6ヶ月以内に含まれるのでしょうか?
以内との記載なので26日まででしょうか?

sai10316203 公開 2015-7-26 09:53:00

失効した翌日を初日としてカウントします。
従って、1/28から6ヶ月以内ということになるため、
最終日は7/27になります。
「失効後」なので、有効期限内である1/27は含みません。
なお、今回の手続きは平日のみの受付になります。
質問日は7/26の日曜日ですが、
今日行っても受付してくれません。
理由は「更新」ではないからです。

藤原纪香 公開 2015-7-26 10:43:00

>例えば2017/01/27までの期限の免許証に対して2017/07/27の更新は6ヶ月以内に含まれるのでしょうか?
と書かれていますが、そもそも勘違いしていることがあるようです。
失効した後は、「更新はできません」
ただし、6ヶ月以内であれば「再取得」(失効手続き)の温情がある、というだけ。
つまり、再取得するまでは、運転すると無免許運転で捕まります。
で、本題の答えについては他の方も書いてあるので省略します。

1226343341 公開 2015-7-26 10:49:00

★例えば2017/01/27までの期限の免許証に対して2017/07/27の更新は6ヶ月以内に含まれるのでしょうか?以内との記載なので26日まででしょうか?

☆6ヵ月ちょうどなら再取得出来ます。
28日以降は6ヵ月を超えるのでダメです。7ヵ月~1年迄は仮免許が交付されますが、1年を過ぎたら完全失効です。(病気、海外にいた等の例外はあります。)
ちなみに7月27「更新」ではなく「再取得」です。事実上、免許は失効してますから。

1035101088 公開 2015-7-26 09:32:00

>例えば2017/01/27までの期限の免許証に対して
誕生日の日が
基本になり
前後1カ月が免許証更新期間

sai1049190320 公開 2015-7-26 09:27:00

26日までです。
27日からは7ヶ月目になります。
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